○あきる野市公共工事の前払金取扱要綱

平成7年9月1日

通達第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号。以下「規則」という。)第50条に規定する公共工事の前払金に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 規則第50条第1項に規定する前金払の対象は、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらに関する設計、調査及び測量(以下「工事等」と総称する。)とする。

(平12通達10・令3通達30・一部改正)

(前金払の率)

第3条 規則第50条第1項に規定する前金払の率は、土木工事、建築工事及び設備工事については契約金額の10分の4とし、設計、調査及び測量については契約金額の10分の3とする。

(平12通達10・一部改正)

(前払金の最高限度額)

第4条 前条の規定にかかわらず、前払金の最高限度額は、1件の契約につき土木工事、建築工事及び設備工事については1億円とし、設計、調査及び測量については5,000万円とする。

(平12通達10・一部改正)

(前金払の制限)

第5条 第2条の規定により前金払の対象とされる工事等であっても、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。

(1) 工期が60日未満の設計、調査及び測量

(2) 1件の契約金額が50万円(設計、調査及び測量については、500万円)未満の工事等

2 前項に定める場合のほか、市長は予算執行上の都合又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(平12通達10・平23通達1・一部改正)

(前払金の端数整理)

第6条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び率等の明示)

第7条 前金払の対象とされる工事等及び前金払の率等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(平12通達10・一部改正)

(前払金に関する特約事項)

第8条 前払金を支払う工事等の請負契約には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として、前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。

(平12通達10・一部改正)

(前払金の請求手続)

第9条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市に提出させた上で行わせるものとする。

2 前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還)

第10条 規則第50条第2項の規定により、前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次に定めるところによるものとする。ただし、前払金を追加払する場合においても、前払金の合計額は第4条に規定する最高限度額を超えることができないものとする。

(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に第3条に規定する率を乗じて得た額(10万円未満の端数は、切り捨てる。以下次号において同じ。)から支払済みの前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合 支払済みの前払金の額から、減額後の契約金額に第3条に規定する率を乗じて得た額を差し引いた額

2 前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条により保証契約変更後の保証証書を市に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から市長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき当該契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した額を遅延利息として徴収するものとする。

4 残工期が30日未満のときその他市長が必要でないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(平12通達10・平15通達45・平18通達30・平21通達5・令3通達30・一部改正)

(保証契約の変更)

第11条 規則第50条第2項の規定により、前払金の額を変更する場合には、契約の相手方にその保証契約を変更させ、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長し、又は短縮された場合には、市長が保証契約を変更する必要がないと認める場合を除き、前項と同様とする。

(令3通達30・一部改正)

(前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第12条 前払金を支払った工事等について部分払をするときは、規則第51条から第53条までの規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-前払金額×(既済部分の代価/契約金額)-既払済部分払金額

(平12通達10・令3通達30・一部改正)

(前払金の使途制限)

第13条 前払金は、当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(平12通達10・一部改正)

(保証契約が解約された場合等における前払金の返還)

第14条 規則第50条第3項の規定により、前払金を返還させる場合において、工事等の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第50条第3項の規定により、前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額につき当該契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した額を利息として徴収するものとする。

(平12通達10・平15通達45・平18通達30・平21通達5・令3通達30・一部改正)

(2年度以上にわたる工事等の前金払)

第15条 2年度以上にわたる工事等の場合における前払金は、契約金額に第3条に規定する率を乗じて得た額に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該工事等の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項前段の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、年度ごとに前払金を支払うことができる。

3 第1項後段の規定は、事故繰越しその他の事情により翌年度に繰り越される工事等に係る前払金についても適用する。

(平12通達10・令3通達30・一部改正)

(債務負担行為を伴う工事等の特例)

第16条 債務負担行為を伴う工事等であるため、第5条第2項の規定により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、市長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができる。

(平12通達10・一部改正)

(経過措置)

1 この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市公共工事の前払金取扱基準(昭和49年4月1日適用)又は五日市町公共工事の前払金取扱要綱(昭和62年6月30日決裁)の規定に基づいてなされた公共工事の前払金に関する事務のうち、この要綱施行の際引き続き継続しているものについては、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21通達5・旧附則・一部改正)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結する契約における前金払の制限の特例)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結する契約における前金払の制限については、第5条第1項第1号中「工事等」とあるのは「設計、調査及び測量」と、同項第2号中「1,000万円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(平21通達5・追加、平22通達14・一部改正)

(平成12年通達第10号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に締結された契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(平成21年通達第5号)

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年通達第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年通達第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年通達第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市公共工事の前払金取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結された契約に係る前金払について適用し、同日前に締結された契約に係る前金払については、なお従前の例による。

あきる野市公共工事の前払金取扱要綱

平成7年9月1日 通達第11号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
要綱集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第11号
平成12年3月1日 通達第10号
平成15年8月21日 通達第45号
平成18年5月23日 通達第30号
平成21年2月26日 通達第5号
平成22年3月25日 通達第14号
平成23年2月9日 通達第1号
令和3年9月27日 通達第30号