○あきる野市条件付一般競争入札実施要綱

平成7年9月1日

通達第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号)第6条の規定に基づき、条件付一般競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(平9通達20・一部改正)

(対象工事等)

第2条 条件付一般競争入札の対象となる工事又は製造(以下「対象工事等」という。)は、設計金額が1,000万円以上の工事又は製造の中から市長が選定するものとする。

(平20通達19・全改)

(入札の参加資格)

第3条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 指名業者登録名簿に登載又は資格審査システム(あきる野市(以下「市」という。)が行う入札参加者の資格審査に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)に登録されている者で、対象工事等と同種の工事種目に登録を行っているもの

(2) 工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者

(4) 市において、現在、指名停止の措置を受けていない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が個々の対象工事等ごとに定める要件を満たしている者

(平9通達20・平17通達4・平20通達19・一部改正)

(入札公示の方法)

第4条 対象工事等の入札に関する事項の公示は、広報紙への掲載、掲示場への掲示、インターネットの利用その他の方法によりこれを行うものとする。

(平9通達20・全改、平14通達40・平17通達4・平20通達19・一部改正)

(入札の参加申込)

第5条 入札参加申込者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条件付一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、電子入札システム(市が行う入札及び随意契約(見積競争)に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)により処理することとされた契約案件については、当該システムの一般競争入札における申請の例による。

(平17通達4・一部改正)

(入札参加申込者の審査)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類に基づき、入札参加申込者が第3条各号の要件を満たしているかどうかを審査するものとする。

(入札参加申込者への通知)

第7条 市長は、前条の規定による審査により入札参加資格の有無を決定し、その旨を入札参加申込者に通知しなければならない。この場合において、入札参加資格がないと認める者には、その理由を付して通知しなければならない。

(平14通達40・全改)

(設計図書等の閲覧等)

第8条 対象工事等の設計図書等は、第4条の公示により指定した期間内において閲覧に供するほか、入札参加資格があると認める者(以下「入札参加資格者」という。)に対し、必要と認める期間貸与するものとする。

(平14通達40・全改、平20通達19・一部改正)

(入札参加資格の取消し)

第9条 市長は、第7条の規定による通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第5条に規定する書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(平9通達20・平14通達40・一部改正)

(入札参加資格の取消しの通知)

第10条 市長は、前条の規定により条件付一般競争入札の参加資格を取り消したときは、入札参加資格者に対してその旨を通知するものとする。

(入札の中止)

第11条 条件付一般競争入札参加資格審査の結果、入札参加資格者が少なく、入札における競争性が確保できないと認められるときは、当該入札を中止することができる。

(平14通達40・一部改正)

(入札中止の通知)

第12条 市長は、前条の規定により入札を中止した場合は、入札参加資格者へその旨を通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成14年通達第40号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年通達第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年通達第19号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市条件付一般競争入札実施要綱

平成7年9月1日 通達第8号

(令和3年10月1日施行)