○あきる野市固定資産税及び都市計画税に係る返還金取扱要綱

平成7年9月1日

通達第6号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵かしある賦課処分に基づく固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第5項に規定する賦課決定の期間制限又は同法第18条の3第1項に規定する還付金の消滅時効の適用により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)を返還することにより、納税者の不利益を救済し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(平24通達1・令2通達34・一部改正)

(返還対象者)

第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、当該賦課処分の対象となった納税者が、既に死亡しているときは、相続人に対して支払うものとする。

3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上適当でないと認められるときは、支払の対象としないものとする。

(返還金の範囲及び額)

第3条 返還金は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 還付不能額(本税に付帯して納付した延滞金を含む。以下同じ。)

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳及び徴収簿の保存年限の範囲内において、賦課及び納付の事実が確認できる範囲とする。ただし、これ以外の還付不能額のうち納税者から返還の申出があり、かつ、納税者が所持する領収書等により確認できるものは、その範囲とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当分の間、平成12年1月1日以降における利息相当額の算定に要する年7.3パーセントの割合は、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平11通達48・平25通達40・令2通達34・一部改正)

(返還金の通知)

第4条 市長は、返還金を支払うときは、支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(支払の方法)

第6条 返還金の支払は、過誤納に係る市税の徴収金の還付手続に準じて行うものとする。

この要綱施行の日の前日までに、秋川市固定資産税及び都市計画税に係る返還金取扱要綱(平成5年秋川市通達第29号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年通達第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第3項ただし書の規定は、利息相当額のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年通達第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第3項ただし書の規定は、利息相当額のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

あきる野市固定資産税及び都市計画税に係る返還金取扱要綱

平成7年9月1日 通達第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年9月1日 通達第6号
平成11年12月27日 通達第48号
平成24年2月17日 通達第1号
平成25年9月27日 通達第40号
令和2年10月5日 通達第34号