○あきる野市私有自動車等公務使用取扱要綱
平成7年10月9日
通達第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私有自動車、原動機付自転車及び自転車(以下「私有交通用具」という。)を公務のために使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 職員は、登録を受けた私有交通用具以外のものを公務のために使用することができないものとする。ただし、災害その他緊急の必要があり、上司から私有交通用具使用要請書(様式第1号)により特に使用を要請されたときは、この限りでない。
(私有交通用具の登録及び使用の承認)
第3条 職員は、私有交通用具を公務のために使用するときは、あらかじめ必要事項を登録しておかなければならない。
2 登録を受けた私有交通用具を公務に使用する場合は、その都度私有交通用具使用承認書(様式第1号)により上司の承認を受けなければならない。
(登録の申請及び要件)
第4条 私有交通用具の登録を受けようとする者は、私有交通用具公務使用登録申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 私有交通用具の登録の要件は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章の規定に適合する車両であり、かつ、次の表の契約及び届出等を満たすものでなければならない。
区分 | 保険契約等の内容 |
自動車(自動二輪車は除く。) | 任意保険の対人賠償保険8,000万円以上の保険に加入済のもの 任意保険の対物賠償保険100万円以上の保険に加入済のもの |
自動二輪車 | 任意保険の対人賠償保険8,000万円以上に加入済のもの |
原動機付自転車 | 自動車損害賠償責任保険加入済のもの |
自転車 | 防犯登録済のもの |
(公務災害補償)
第6条 任命権者は、職員が私有交通用具をこの規定により使用し、かつ、その災害が公務により生じたものであるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第2項の適用について公務災害とするものとする。
(費用負担)
第7条 私有交通用具に要する燃料費、事故に対する修復費用及び保険料等はすべて本人負担とする。
(交付)
第8条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、予算の範囲内でその費用の一部(以下「燃料代」という。)を所有職員に交付することができる。
(1) 庁用の自動車、原動機付自転車が配置されていない施設に勤務する職員が登録を受けた私有の自動車又は原動機付自転車(以下「登録自動車等」という。)を管内出張のために使用する場合
(2) 勤務の都合上、常時登録自動車等の管内使用が真にやむを得ないと上司が認めた職員が使用する場合
(3) 災害その他緊急の必要があり、他に代替手段がなく、特に上司から登録自動車等の管内使用を要請された場合(通勤路は除く。)
車種 | 燃料消費率 | |
ガソリン | 軽油 | |
小型自動車以上のもの | 8km/l | 14km/l |
軽自動車 | 15km/l |
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自動二輪車及び50ccを超える原動機付自転車 | 25km/l |
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原動機付自転車 (50cc以下) | 50km/l |
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(申請)
第9条 燃料代の交付を受けようとする者は、私有交通用具使用燃料代請求書(様式第1号)により翌月10日までに所属課長を経て総務部職員課長に申請しなければならない。
(運用努力)
第10条 各部課長は、この要綱に定める登録及び燃料代の交付について常に調査し、円滑かつ適正な運用を図るように努めなければならない。
(その他の事項)
第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条、第3条、第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略