○あきる野市職員自主研究グループ助成要綱

平成8年5月31日

通達第31号

(目的)

第1条 この要綱は、自主的に結成された職員の研究グループに対し、調査研究活動の推進を図るため、助成を行うことを目的とする。

(対象)

第2条 助成の対象となるグループは、次に掲げる事項について調査研究を行うため、自主的に結成された研究グループ(以下「グループ」という。)とする。

(1) 市の行政課題及び運営の効率化に関する事項

(2) 市が実施すべき新たな施策及び事務能率の改善に関する事項

(3) その他行政の推進に関し有用な事項

(グループの要件)

第3条 助成の対象となるグループは、次の要件を備えていなければならない。

(1) あきる野市職員5人以上で構成したグループであること。

(2) 他の団体等から助成を受けない自主的なグループであること。

(3) 活動時間は、原則として勤務時間外であること。

(助成)

第4条 市長は、グループに対し、予算の範囲内において次に掲げる経費の助成を行うものとする。

(1) 講師等に対する謝礼に要する経費

(2) 研究図書、資料等の購入に要する経費

(3) 会場等の使用料に要する経費

(4) その他市長が必要があると認める経費

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとするグループは、あきる野市職員自主研究グループ助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、あきる野市職員自主研究グループ助成決定通知書(様式第2号)によりグループの代表者に通知する。

(報告)

第7条 助成を受けたグループの代表者は、年度末までに活動内容等をあきる野市職員自主研究グループ活動報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 前条の報告をした場合において、剰余金があるときは、返還しなければならない。

(調査研究成果の活用)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、グループの調査研究成果を活用するものとする。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市職員自主研究グループ助成要綱

平成8年5月31日 通達第31号

(令和3年10月1日施行)