○あきる野市職員の流動的勤務実施要綱

平成7年10月9日

通達第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市組織規則(平成7年あきる野市規則第2号)第17条の規定に基づき、業務の繁閑に応じて臨時的に実施する部課係間の流動的相互援助体制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(流動的相互援助体制の内容)

第2条 流動的相互援助体制の種類は、次のとおりとする。

(1) 課内流動による相互援助

(2) 部内課間流動による相互援助

(3) 部外課間流動による相互援助

(4) 緊急あるいは突発的な業務処理のための相互援助

(課内流動による相互援助)

第3条 課長は、所管業務遂行上前条第1号による相互援助が必要と認めたときは、課内職員に対して口頭により流動による勤務を命ずる。

(部内課間流動による相互援助)

第4条 課長は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、職員流動要請書(別記様式)により所属部長に第2条第2号の規定による援助を申請する。

2 前項の要請を受けた部長は、業務遂行上必要と判断したときは、職員流動命令通知書(別記様式)により流動該当職員に対し、所属課長を通じ流動による勤務を命ずる。

(部外課間流動による相互援助)

第5条 部長は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、部外職員流動要請書(別記様式)により流動を申し込む先の部長に第2条第3号の規定による援助を要請する。

2 前項の要請を受けた部長は、業務遂行上必要と判断したときは、職員流動命令通知書により流動該当職員に対し、所属課長を通じ流動による勤務を命ずる。

(流動決定通知書)

第6条 要請を受けた部長は、第4条第2項又は前条第2項により流動の可否を決定したときは要請部課長に対し、職員流動決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(緊急あるいは突発的な業務処理のための相互援助)

第7条 総務部長は、緊急あるいは突発的な業務処理のための相互協力が必要と認めたときは、庁内放送等をもって職員に第2条第4号の規定による援助を命ずることができる。

(身分)

第8条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(流動期間)

第9条 流動期間は、原則として半日を単位として3月を超えることができない。ただし、業務運営上必要がある場合には、この限りでない。

(協力義務)

第10条 職員は、流動的相互援助体制の目的を達成するために積極的な協力をしなければならない。

(報告)

第11条 課長は、第4条又は第5条の規定により職員の流動を受けたとき、若しくは何らかの理由により受けられなかったときは、職員流動決定通知書に必要事項を記入して総務部職員課長を経由して副市長に報告しなければならない。

(平19通達14・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第4条―第6条、第11条関係)

(平19通達14・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市職員の流動的勤務実施要綱

平成7年10月9日 通達第144号

(令和3年10月1日施行)