○永年勤続者に対する職務専念義務の免除に関する実施要綱

平成7年9月1日

通達第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永年勤続の職員の心身の健康保持・増進と福利厚生の充実を図るため、あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号)第2条第2号の規定による職務に専念する義務の免除(以下「リフレッシュ休暇」という。)を承認するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(承認日数)

第2条 承認日数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤続10年の職員 連続する2日以内

(2) 勤続20年の職員 連続する3日以内

(3) 勤続30年の職員 連続する4日以内

(平11通達28・平20通達66・一部改正)

(承認)

第3条 リフレッシュ休暇の承認は、その年度中に勤続10年、勤続20年又は勤続30年を超えることとなる職員からの申請に基づき、当該年度中1回に限るものとする。

(平20通達66・一部改正)

(手続)

第4条 リフレッシュ休暇を申請しようとする職員は、承認を受けようとする日の1週間前までにリフレッシュ休暇承認申請書(別記様式)に必要事項を記入し、任命権者の承認を得なければならない。

(給与の取扱い)

第5条 リフレッシュ休暇は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第15条に規定する任命権者の承認があった場合に該当するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員については、平成8年度中に1回限り、第4条に定める手続により第1号に該当する職員については連続する2日以内のリフレッシュ休暇を、第2号に該当する職員については連続する4日以内のリフレッシュ休暇をそれぞれ承認する。ただし、平成8年3月31日現在、派遣されている職員については、復帰時における年度内に同様の手続により承認するものとする。

(1) 平成8年3月31日現在、既に勤続20年を超えている職員であって過去に同様の制度によるリフレッシュ休暇を取得したことがない職員。ただし、次号に掲げる要件を満たす職員を除く。

(2) 平成8年3月31日現在、既に勤続29年を超えている職員であって過去に同様の制度によるリフレッシュ休暇を取得したことがない職員

(平8通達13・追加)

2 前項第2号の規定によりリフレッシュ休暇を取得した職員については、第2条第2号の規定によるリフレッシュ休暇を取得したものとみなす。

(平8通達13・追加)

(平成11年通達第28号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年通達第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、平成21年3月31日現在、勤続10年を超え18年未満の職員については、平成21年度中1回に限り、第4条に規定する手続により1日のリフレッシュ休暇を承認する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

永年勤続者に対する職務専念義務の免除に関する実施要綱

平成7年9月1日 通達第143号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成7年9月1日 通達第143号
平成8年4月1日 通達第13号
平成11年3月29日 通達第28号
平成20年12月24日 通達第66号
令和3年9月30日 通達第33号