○あきる野市職員の退職勧奨に関する要綱

平成7年9月1日

通達第142号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市職員の個別的な退職を勧奨することによって、人事の刷新により行政組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱において、退職勧奨の対象となる職員は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)第1条の規定に定める職員で、次に掲げるものとする。

(1) 毎年3月31日現在における年齢が50歳以上かつ勤続年数20年以上の者

(2) 毎年3月31日現在における年齢が55歳以上かつ勤続年数18年以上の者

(平28通達30・一部改正)

(退職の勧奨)

第3条 この要綱における退職の勧奨は、前条に規定する職員について、第1条の目的を達成するために必要と認めるときに行うものとする。

(平20通達65・平28通達30・一部改正)

(勧奨の時期及び申出の期間)

第4条 前条の規定による退職の勧奨を行う時期は、毎年10月1日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の勧奨に応じ退職を申し出る期間は、勧奨を受けた日から30日以内とする。

(平20通達65・平28通達30・一部改正)

(退職の期日)

第5条 退職の勧奨を受けて退職する職員の退職日は、翌年の3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平20通達65・平28通達30・一部改正)

(退職手当)

第6条 退職の勧奨を受けて退職する職員の退職手当は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年東京都市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(平28通達30・全改)

(特例)

第7条 職員が、あきる野市の副市長又は教育長に就任するため退職する場合は、勤続10年以上の者に限り、この要綱による勧奨を受けて退職したものとみなす。

(平19通達14・平21通達1・一部改正)

この要綱施行の日の前日において、秋川市及び五日市町の職員であった者で引き続きあきる野市に採用された職員の勤続年数の算定に当たっては、これを通算するものとする。

(平成16年通達第34号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この要綱による改正後のあきる野市職員の退職勧奨に関する要綱、あきる野市男女共同参画推進本部設置要綱、あきる野市行政評価推進本部設置要綱、あきる野市IT推進本部設置要綱、あきる野市環境基本計画策定本部設置要綱、あきる野市生涯学習推進本部設置要綱及びあきる野市行政改革推進本部設置要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年通達第65号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年通達第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

あきる野市職員の退職勧奨に関する要綱

平成7年9月1日 通達第142号

(平成28年8月17日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成7年9月1日 通達第142号
平成16年11月12日 通達第34号
平成19年3月30日 通達第14号
平成20年12月24日 通達第65号
平成21年1月13日 通達第1号
平成28年8月17日 通達第30号