○政治倫理の確立のためのあきる野市長の資産等の公開に関する条例施行規則に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年5月1日
通達第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、政治倫理の確立のためのあきる野市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第123号。以下「規則」という。)第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、秘書担当課とする。
(平9通達32・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日)
第4条 閲覧業務を行わない日は、あきる野市の休日に関する条例(平成7年あきる野市条例第2号)に規定する休日とする。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、閲覧場所において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に氏名及び住所を記入し、閲覧するものとする。
(複写等の禁止)
第6条 閲覧者は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書を複写及び撮影することができない。
(遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等の行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則(平成9年通達第32号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
略