○あきる野市市民ポスト設置要綱
平成7年9月1日
通達第2号
(市民ポストの設置)
第1条 市民ポストは、市民からの連絡、意見、要望等の収集の充実を図り、もって市民の利便を図るため、市民ポストを設置するものとする。
(令6通達10・一部改正)
(事業の範囲)
第2条 市民ポストで扱う事業は、次のとおりとする。
(1) 市及び関係機関に届けるべき簡易な文書類の収集
(2) 市政に対する意見、要望等の収集
(令6通達10・一部改正)
第3条 市民ポストで扱わないものは、次のとおりとする。
(1) 現金、証券類その他貴重品類
(2) その他不適当と認められるもの
2 前項に掲げるものを投かんした場合は、事故等についてその責を負わない。
(設置場所)
第4条 市民ポストの設置場所は、別表のとおりとする。
(回収)
第5条 回収は、随時、広報担当課が行う。
(平9通達32・一部改正)
(処理)
第6条 回収物は、直ちに各主管課へ配布する。この場合、原則的に文書収受簿には記載しないものとする。
2 意見、要望等については、広報担当課が受け付け、要望等連絡処理票(別記様式)により各主管課へ送付する。
3 配布を受けた事件は、当該主管課において処理する。なお、意見、要望等については、要望等連絡処理票に処理状況を記載し、広報担当課へ返送する。
4 広報担当課は、この市民ポストによる意見、要望等の月報を作成する。
(平9通達32・一部改正)
(庶務)
第7条 市民ポストの庶務は、広報担当課が行う。
(平9通達32・一部改正)
附則(平成9年通達第32号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成15年通達第15号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平19通達27・令6通達10・一部改正)
市民ポスト設置場所
番号 | 設置場所 |
1 | 秋川駅 |
2 | 武蔵引田駅 |
3 | 西秋留小学校前 |
4 | いきいきセンター |
5 | 鳥居場会館 |
6 | 小川会館 |
7 | 秋川農協東秋留支店前 |
8 | 東秋留駅 |
9 | 中央公民館 |
10 | 草花台会館 |
11 | 秋川農協多西支店前 |
12 | 御堂会館 |
13 | 菅生下会館 |
14 | 尾崎会館 |
15 | 瀬戸岡神明保育園 |
16 | 武蔵五日市駅 |
17 | 武蔵増戸駅 |
18 | 山田会館 |
19 | 五日市ファインプラザ |
20 | 増戸会館 |
21 | 五日市図書館 |
22 | 小和田会館 |
23 | 下舘谷自治会館 |
24 | 小宮会館 |
25 | 福寿公園 |
別記様式(第6条関係)
(平9通達32・平15通達15・一部改正)
略