○東京都三市収益事業組合規約

昭和48年2月22日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東京都三市収益事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 この組合は、多摩市、稲城市及びあきる野市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定によるモーターボート競走を行うため、次の事務を共同処理する。

(1) モーターボート競走の施行に関すること。

(2) モーターボート競走に関する調査及び情報に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、その共同処理を適当と認める事項に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都江戸川区東小松川三丁目1番1号に置く。

(平27、1、16・全改)

第2章 組合の議会

(組合の組織)

第5条 この組合に組合議会をおく。

2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は6人とし、関係市からそれぞれ2人を選出する。

(平29、4、7・一部改正)

(議員の選挙)

第6条 議員は、関係市の議会において、その議会議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、その属する関係市の議会議員の任期による。

2 議員がその資格の要件を有しなくなったときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する市は、これを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人をおく。

2 議長及び副議長は、議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に管理者1人、副管理者2人及び監査委員2人をおき、常任理事1人をおくことができる。

2 前項に定めるもののほか、組合に事務局長その他必要な職員をおく。

(平19、3、30・平31、1、25・一部改正)

(執行機関の選任及び任期等)

第10条 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選による。

2 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 常任理事は、管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 常任理事の任期は、4年とする。

6 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。

7 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員である監査委員については、議員の任期による。

8 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

(平19、3、30・一部改正)

第4章 組合の経費

(経費の支弁)

第11条 この組合の必要経費は、組合の事業による収益及びその他の収入をもって弁する。

(利益配分の方法)

第12条 この組合の事業による収益は、組合の必要経費を控除し、関係市均等として毎年度組合議会の議決を経て配分する。

(欠損補てんの方法)

第13条 この組合の事業において欠損を生じたときは、組合議会の議決を経て関係市が負担する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第14条 この組合に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(平31、1、25・追加)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 規約第6条の規定にかかわらず、この組合設立当初の議会の議員については、関係市の議会の議長の通知するものをもって議員とする。

(昭和53年5月20日許可)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の監査委員の任期は、現に在任する監査委員の選任の日から4年とする。

(昭和62年12月8日許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年4月19日許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年9月1日許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年3月12日届出)

この規約は、多摩市、稲城市及びあきる野市の協議の成立した日(平成10年12月18日)から施行する。

(平成19年3月30日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、この規約による改正前の東京都三市収益事業組合規約第9条第1項及び第10条第5項の規定は、なおその効力を有し、この規約による改正後の東京都三市収益事業組合規約第9条第2項の規定は適用しない。

(平成27年1月16日届出)

この規約は、東京都知事へ届出の日から施行する。

(平成29年4月7日許可)

(施行期日)

第1条 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の際現に在職する議員については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成31年1月25日許可)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

東京都三市収益事業組合規約

昭和48年2月22日 都知事許可

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和48年2月22日 都知事許可
昭和53年5月20日 都知事許可
昭和62年12月8日 都知事許可
平成5年4月19日 都知事許可
平成7年9月1日 都知事許可
平成11年3月12日 都知事届出
平成19年3月30日 都知事許可
平成27年1月16日 都知事届出
平成29年4月7日 都知事許可
平成31年1月25日 都知事許可