○秋川流域斎場組合規約

平成7年5月1日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、秋川流域斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町(以下「組織市町村」という。)をもって組織する。

(平成25年5月1日・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合が共同処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 火葬場施設の設置に関する事務

(2) 前号により設置した施設の管理及び運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都西多摩郡日の出町大字平井3092番地に置く。

(平13年3月30日・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とし、組織市町村から次のとおり選挙する。

あきる野市 5人

日の出町 3人

檜原村 2人

奥多摩町 2人

(平9年7月1日・平成25年5月1日・一部改正)

(議員の選挙)

第6条 議員は、組織市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

2 議員に欠員を生じたときは、その議員の属する市町村の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、組織市町村の議会の議員の任期による。

2 議員が、組織市町村の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を代理する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に、管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者は、組織市町村の長の中から互選によりこれを定め、副管理者は、管理者の所属する組織市町村以外の組織市町村の長をもって充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、組織市町村の長の任期による。

4 管理者及び副管理者が、組織市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。

5 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。

(平成25年5月1日・一部改正)

(事務局)

第10条 組合に事務局長、会計管理者その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、組織市町村の会計管理者の中から管理者が任免する。

3 事務局長その他必要な職員は、管理者が任免する。

(平19年4月26日・全改)

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期による。

(平19年4月26日・旧第12条繰上)

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組織市町村の負担金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、議会の議決を経て定める。

(平19年4月26日・旧第13条繰上)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 組合設立当初の議員は、第6条の規定にかかわらず、組織市町村の議会の議長の通知する者をもって議員とする。

3 第9条第2項の規定により管理者が互選されるまでの間は、日の出町長を管理者とする。

(平成7年9月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年7月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年3月30日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月26日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、この規約による改正前の秋川流域斎場組合規約第10条の規定は、なおその効力を有し、この規約による改正後の秋川流域斎場組合規約第10条の会計管理者に係る規定は適用しない。

(平成25年5月1日)

(施行期日)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

秋川流域斎場組合規約

平成7年5月1日 都知事許可

(平成25年5月1日施行)