○西秋川衛生組合規約

昭和48年7月2日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、西秋川衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。

(平23年10月3日・平27年1月22日・一部改正)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。

(2) し尿処理施設の設置及び運営に関すること。

(3) 一般廃棄物最終処分場の設置及び運営に関すること。

(4) 組合が所有する敷地内における構成市町村及び周辺住民の福祉の増進に関する施設の設置及び運営に関すること。

(平27年1月22日・一部改正)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都あきる野市高尾521番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は13人とし、構成市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。選挙区分は次のとおりとする。

あきる野市 5人

日の出町 3人

檜原村 2人

奥多摩町 3人

(平9年7月1日・平23年10月3日・平27年1月22日・一部改正)

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、構成市町村の議会の議員の任期による。

2 議員が構成市町村の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(平27年1月22日・一部改正)

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(平27年1月22日・一部改正)

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人、副管理者3人を置く。

2 管理者は、構成市町村の長の中から互選によりこれを定め、副管理者は、管理者の所属する構成市町村以外の構成市町村の長をもって充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、構成市町村の長の任期による。

4 管理者及び副管理者が、構成市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。

(平23年10月3日・平27年1月22日・一部改正)

(管理者の職務代理)

第10条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。

(平27年1月22日・一部改正)

(職員)

第11条 組合に事務局長、会計管理者その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、構成市町村の会計管理者の中から管理者が任免する。

3 事務局長その他必要な職員は、管理者が任免する。

(平19年4月17日・全改、平27年1月22日・一部改正)

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者にあっては、4年とする。

(平19年4月17日・旧第13条繰上)

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、構成市町村の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金については、議会の議決を経て管理者がこれを定める。

(平19年4月17日・旧第14条繰上、平27年1月22日・一部改正)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 処理施設の設置及び経営が開始されるまでの間は、第3条の規定にかかわらず、一般廃棄物(し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいは除く。)の処理は行わない。

3 第9条の規定により管理者が選任されるまでの間は、五日市町長が管理者の職務を行なう。

4 第5条第2項の規定にかかわらず、組合設立当初の議会の議員については、組織市町村の議会の議長の通知する者をもって議員とする。

5 組合は、平成27年3月31日をもって解散する秋川衛生組合の事務を承継する。

(平27年1月22日・追加)

(昭和48年12月18日許可)

この規約は、東京都知事の許可があった日から施行する。

(昭和49年8月5日許可)

この規約は、東京都知事の許可があった日から施行する。

(昭和52年7月12日許可)

この規約は、東京都知事の許可があった日から施行する。

(昭和53年3月2日許可)

この規約は、東京都知事の許可があった日から施行する。

(昭和54年7月2日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年9月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年7月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月17日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、この規約による改正前の西秋川衛生組合規約第11条の規定は、なおその効力を有し、この規約による改正後の西秋川衛生組合規約第11条の会計管理者に係る規定は適用しない。

(平成23年10月3日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の西秋川衛生組合規約第3条の規定にかかわらず、奥多摩町における同条第1号及び第2号に掲げる事務は、当分の間、奥多摩町において処理するものとする。

(平成27年1月22日許可)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

西秋川衛生組合規約

昭和48年7月2日 都知事許可

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和48年7月2日 都知事許可
昭和48年12月18日 都知事許可
昭和49年8月5日 都知事許可
昭和52年7月12日 都知事許可
昭和53年3月2日 都知事許可
昭和54年7月2日 都知事許可
平成7年9月1日 都知事許可
平成9年7月1日 都知事許可
平成19年4月17日 都知事許可
平成23年10月3日 都知事許可
平成27年1月22日 都知事許可