○あきる野市消防団員被服貸与規程
平成7年9月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、あきる野市消防団員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服等の貸与を受けるあきる野市消防団員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(平22訓令3・一部改正)
(使用の制限)
第3条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者が、貸与期間満了前に、退職、休職その他の理由により貸与品の貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、任期満了により退職する場合又は被貸与者が死亡したときは、この限りでない。
(賠償義務)
第5条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与期間の残存割合に応じ、その原価に基づいて計算して得た額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により貸与品を紛失若しくは損傷したとき。
(2) 前条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。
(平22訓令3・一部改正)
(貸与期間満了による貸与品の取扱い)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。
(貸与品の管理)
第7条 担当課長は、貸与品台帳を備え付け、貸与品の適正な管理に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めのない事項については、市長が定める。
附則(平成22年訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22訓令3・一部改正)
貸与品 | 数量 | 単位 | 貸与期間 | 被貸与者 | 備考 |
冬制服(上、下) | 1 | 着 | 12年 | 全団員(機能別団員を除く。) | ベルト付 |
夏制服(上、下) | 1 | 着 | 12年 | 全団員(機能別団員を除く。) | ベルト付 |
制帽(夏、冬) | 各1 | 個 | 12年 | 全団員(機能別団員を除く。) |
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ネクタイ | 1 | 本 | 12年 | 全団員(機能別団員を除く。) |
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冬作業服(上、下) | 1 | 着 | 6年 | 全団員 | ベルト付 |
夏作業服(上、下) | 1 | 着 | 6年 | 全団員 | ベルト付 |
略帽(夏、冬) | 各1 | 個 | 6年 | 全団員 |
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ヘルメット | 1 | 個 | 10年 | 全団員 |
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防寒衣 | 1 | 着 | 6年 | 全団員 |
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雨衣 | 1 | 着 | 6年 | 全団員 |
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レインジャー靴 | 1 | 足 | 6年 | 全団員(機能別団員を除く。) |
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ゴム長靴 | 1 | 足 | 4年 | 全団員 |
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防火衣 | 1 | 着 | 10年 | 全団員(機能別団員を除く。) |
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