○あきる野市水洗便所改造資金助成規則
平成7年9月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市下水道条例(平成7年あきる野市条例第129号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、くみ取便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する者(以下「便所改造者」という。)に対する資金の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則6・一部改正)
(助成の方法)
第2条 資金の助成は、予算の範囲内で補助金を交付するもののほか、必要に応じて市長の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に融資のあっせんを行うとともに、融資のあっせんによる資金(以下「融資金」という。)の利子補給を行うものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内にある家屋(その一部に店舗、事務所その他居住の用以外の用に供する部分を有するものを含む。)のくみ取便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する工事(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。以下「改造工事」という。)をする者に対して行う。ただし、国、地方公共団体及び法人については、助成の対象から除外する。
(助成の要件)
第4条 助成については、次の各号に掲げる要件を備えている便所改造者に対して行う。
(1) 処理区域内にある家屋の所有者又は改造工事について当該家屋の所有者の同意を得た使用者であること。この場合において、便所改造者が、当該家屋の存する土地の所有者と異なるときは、その者の同意を得ること。
(2) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示した下水の処理を開始すべき日から3年以内に施行する改造工事であること。ただし、当該期間内に改造工事を施行できなかったことについて、相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(3) 市税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている家屋の所有者
(2) 居住者全員があきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)第24条第1項第2号又は第2項に該当することにより市民税が非課税であり、かつ、資金の調達が困難であると市長が認めた家屋の所有者
(平18規則6・一部改正)
(融資のあっせん)
第6条 融資のあっせんは、第4条に掲げる要件を備えている便所改造者で融資金の償還能力を有するものに対して行うことができるものとする。
(1) 連帯保証人1名を立てられる者
(2) 融資機関が提携する保証機関の保証を得られる者
(1) 東京都内に住所を有する者であること。
(2) 区、市、町又は村税の納税義務者であって、その税を滞納していないこと。
(3) 独立の生計を営んでいる世帯主又はこれに準ずる者であること。
4 前条第1号の規定により補助金の交付を受けた便所改造者には、融資のあっせんを行わないものとする。
(平10規則6・平18規則6・一部改正)
(融資の条件)
第7条 融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 利率は、市長が融資機関と協議して定める。
(2) 融資金の償還方法は、資金の貸付けを受けた日の翌月から起算して36月以内に元金均等の方法により、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還をすることができる。
(3) 前2号に定めるもののほか、融資機関の定めるところによる。
(利子補給)
第8条 市長は、融資のあっせんを受けた者(以下「借受人」という。)の利子の負担を軽減するため、利子補給をすることができるものとする。
2 市長は、融資金に係る利子のうち、次の各号に掲げる割合に相当する額を利子補給するものとする。ただし、利子補給金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 持家(次号に規定する家屋を除く。)の改造工事を行う場合 4分の3
(2) 貸家、アパート等の収益を目的とした家屋の改造工事を行う場合 2分の1
3 利子補給は、市長が融資機関に支払うことによって行うものとする。
(平10規則6・一部改正)
(助成の額)
第9条 補助金の額及び融資金の限度額は、別表のとおりとする。ただし、融資金の額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 第4条第1号の規定による同意を証する書類又はその写し
(2) 条例第6条第1項の規定により、指定を受けた下水道工事店の改造工事見積書
(3) 融資のあっせんを受ける者のうち、第6条第2項第1号に該当するものにあっては、連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則6・一部改正)
2 融資機関は、前項ただし書の通知を受けたときは、申請者に融資することの可否を審査し、書面にその旨を記入し直ちに市長に通知しなければならない。
4 市長は、資金の助成をしないことに決定したときは、水洗便所改造資金助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類
(平10規則6・一部改正)
(助成の取消し等)
第13条 市長は、資金の助成を受けることが内定若しくは決定した者又は資金の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その内定又は決定を取り消し、交付した補助金又は利子補給金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成の内定若しくは決定を受け、又は補助金若しくは利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 条例及びあきる野市下水道条例施行規則(平成7年あきる野市規則第112号)に違反して改造工事を施行したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成の目的が失われたと認めたとき。
(平18規則6・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 融資のあっせん対象となっている家屋を譲渡しようとするとき。
(4) 連帯保証人に関する届出事項に変更を生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、融資のあっせん条件に変更が生じたとき。
(平18規則6・一部改正)
(損失補償)
第15条 市長は、災害その他特別の事情により第6条第2項第1号に該当する借受人及び連帯保証人が債務償還できないときは、融資機関に対し予算の範囲内で損失を補償することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市水洗便所改造資金助成規則(平成4年秋川市規則第38号)又は五日市町水洗便所改造資金助成規則(平成4年五日市町規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
補助金
融資金
様式第1号(第10条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第11条関係)
略
様式第3号(第11条関係)
略
様式第4号(第11条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第7号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第12条関係)
略
様式第9号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第10号(第12条関係)
略
様式第11号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第12号(第13条関係)
略
様式第13号(第13条関係)
略
様式第14号(第14条関係)
(令3規則22・一部改正)
略