○あきる野市指定下水道工事店規則
平成13年2月23日
規則第11号
あきる野市指定下水道工事店規則(平成7年あきる野市規則第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市下水道条例(平成7年あきる野市条例第129号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、あきる野市指定下水道工事店(以下「工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(工事店の申請)
第2条 条例第6条の2第1項の規定により工事店としての指定の申請をする者は、あきる野市下水道工事店指定申請書(新規)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条の2第3項の規定により工事店としての指定の更新の申請をする者は、有効期間が満了する日の2月前までにあきる野市下水道工事店指定申請書(更新)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の一部の写し及び身分証明書等
(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 事業所の平面図、写真及び案内図
(4) 選任する責任技術者の氏名及び他の事業所の責任技術者を兼務している場合は、その兼務状況が確認できる書類、東京都下水道局長が発行した排水設備工事責任技術資格者証(以下「責任技術資格者証」という。)に併記されている排水設備工事責任技術者登録欄(以下「登録欄」という。)に市長又は東京都下水道局長が責任技術者として登録したことを証する事項を記載したもの(以下「責任技術者証」という。)の写し並びに責任技術者の常用の雇用関係を証する書類
4 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出又は提示を求めることができる。
(平17規則5・平23規則9・平24規則15・令6規則16・一部改正)
(工事店証の交付等)
第3条 条例第6条の4第1項の規定により交付されたあきる野市指定下水道工事店証(様式第2号。以下「工事店証」という。)は、事業所の見やすいところに掲示しなければならない。
2 条例第6条の4第2項の規定により工事店証の再交付の申請をする者は、あきる野市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 工事店は、条例第6条の6の規定により指定の効力を停止されたときは、市長に工事店証を提出しなければならない。
4 工事店は、事業を廃止したとき、又は条例第6条の6の規定により指定を取り消されたときは、市長に工事店証を返納しなければならない。
(令元規則25・一部改正)
(工事店の工事の範囲)
第4条 工事店の施行できる工事は、排水設備等の新設等とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、公共ます及び取付管の新設等の工事を施行することができる。
(工事店の遵守事項)
第5条 工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、責任技術者の技術上の管理の下に施行すること。
(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(検査)
第6条 工事店は、条例第7条に規定する検査の際には、その工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。
2 工事店は、前項の検査に合格しなかったときは、市長が指定する期間内に当該工事の補修をしなければならない。
(令元規則25・一部改正)
(1) 事業所を移転したとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 事業所の名称を変更したとき。
(4) 代表者に異動があったとき。
(5) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。
(6) 工事店としての事業を廃止したとき。
(7) 選任する責任技術者に異動があったとき。
2 前項第7号の届出は、特別の事情があるときは、当該責任技術者が自らこれを行うことができる。
3 工事店は、条例第6条の3第2項第1号又は第4号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する届出書以外の書類の提出又は提示を求めることができる。
(令元規則25・令6規則16・一部改正)
(告示)
第8条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、その都度必要な事項を告示しなければならない。
(1) 工事店を新たに指定したとき。
(2) 工事店の指定の効力を停止し、又は取り消したとき。
(3) 工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。
(4) あきる野市指定下水道工事店廃止届を受理したとき。
(登録資格及び申請)
第9条 条例第6条の7第2項第1号に規定する者は、東京都下水道局が実施する排水設備工事責任技術資格者の資格認定のための試験に合格し、東京都下水道局長が発行した責任技術資格者証の交付を受けている者とする。
2 条例第6条の7第2項第2号に規定する者は、東京都又は東京都の区域内に存する他の市町村の下水道管理者が発行した責任技術者証を所持している者とする。
3 条例第6条の7第4項に規定する者は、東京都下水道局が実施する登録更新のための講習を修了し、東京都下水道局長が発行した責任技術資格者証の交付を受けている者とする。
4 前項の規定により交付を受けた責任技術資格者証の交付日から90日以内(以下「継続登録申請期間」という。)に継続して登録を受けようとする場合に限り、継続登録申請期間を登録の有効期間とみなす。
5 条例第6条の7第1項及び第4項の規定により責任技術者としての登録の申請をする者は、あきる野市排水設備工事責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
6 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の一部の写し、写真及び身分証明書等
(2) 登録資格を証明する書類
7 前各項の規定にかかわらず、責任技術者として東京都下水道局長の登録を受けている者については、市長の登録を受け、市長が発行した責任技術者証の交付を受けている責任技術者とみなす。
(平23規則9・平24規則15・令元規則25・一部改正)
(責任技術者証)
第10条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事に関する業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員又は関係者の要求があったときは、提示しなければならない。
2 責任技術者は、氏名又は住所に変更(住居表示の変更を含む。)があったときは、あきる野市排水設備工事責任技術者変更届(様式第8号)に変更の事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、東京都下水道局長の登録を受けている責任技術者については、この限りでない。
3 条例第6条の8第2項の規定により責任技術者証の再交付の申請をする者は、あきる野市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)に再交付を受けた責任技術資格者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、東京都下水道局長の登録を受けている責任技術者については、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、責任技術者証を交付する。
5 責任技術者は、条例第6条の10の規定により登録の効力を停止され、又は取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の規定により責任技術者証の提出を受けた場合において、停止したときは登録欄に停止期間を記載し、取り消したときは登録欄に記載のある事項を抹消するものとする。
(平23規則9・一部改正)
(調査)
第11条 市長は、業務上必要な範囲内において、工事店及び責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は現地調査をすることができる。
(事務指導会)
第12条 市長は、工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務指導会を開催することができる。
2 工事店又は責任技術者は、前項の事務指導会に出席するよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のあきる野市指定下水道工事店規則に規定する日本下水道協会東京都支部長が発行した排水設備工事責任技術資格者証は、当該資格者証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後のあきる野市指定下水道工事店規則に規定する東京都下水道局長が発行した排水設備工事責任技術資格者証とみなす。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第1号の改正規定、第9条第5項第1号の改正規定(「又は外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)並びに様式第1号及び様式第7号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のあきる野市指定下水道工事店規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平17規則5・平24規則15・令3規則22・令6規則16・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(令元規則25・令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(令3規則22・令6規則16・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平24規則15・令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(令元規則25・令3規則22・一部改正)
略