○あきる野市営住宅審議会条例

平成7年9月1日

条例第128号

(設置)

第1条 市営住宅の基本的な事項を審議し適正な管理運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、あきる野市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市営住宅の経営の基本的方針に関すること。

(2) 市営住宅の管理改善に関すること。

(3) その他市営住宅に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市営住宅の入居者及び民間の借家又は借間に居住する者

(平15条例16・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(平15条例16・一部改正)

(会長の選任等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市営住宅担当課において処理する。

(平12条例41・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

あきる野市営住宅審議会条例

平成7年9月1日 条例第128号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第128号
平成12年3月31日 条例第41号
平成15年6月25日 条例第16号