○あきる野市駅前駐車施設の設置及び使用に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市駅前駐車施設の設置及び使用に関する条例(平成7年あきる野市条例第126号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、あきる野市駅前駐車施設の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用の申請)

第2条 条例第3条及び第4条第3項の申請は、あきる野市駅前駐車施設使用許可(新規・更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

(使用の許可等)

第3条 市長は、条例第3条及び第4条第3項の使用申請を許可するときはあきる野市駅前駐車施設使用許可書(様式第2号)を、不許可とするときはあきる野市駅前駐車施設使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平18規則45・全改)

(許可事項の変更届等)

第4条 条例第8条の届出は、同条第1号又は第2号に該当するときはあきる野市駅前駐車施設使用許可変更届(様式第4号)により、同条第3号に該当するときはあきる野市駅前駐車施設使用廃止届(様式第5号)によるものとする。

(平18規則45・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市駅前駐車施設の設置及び使用に関する条例施行規則(平成2年秋川市規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平18規則45・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平18規則45・全改、平28規則9・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平18規則45・追加、平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平18規則45・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平18規則45・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市駅前駐車施設の設置及び使用に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第110号

(令和3年10月1日施行)