○あきる野市草花公園クラブハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市草花公園クラブハウスの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第120号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、草花公園クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則53・一部改正)

(使用時間)

第2条 クラブハウスの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用期間)

第3条 クラブハウスの使用期間は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 条例第3条の規定によりクラブハウスを使用しようとする者は、草花公園クラブハウス使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用承認)

第5条 市長は、クラブハウスの使用を承認したときは、草花公園クラブハウス使用承認書(様式第2号)を交付する。

2 前項に規定する使用の承認は、原則として申請の順序による。

(使用者の遵守事項)

第6条 クラブハウスの使用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備、器具等の使用について係員の指示を受けること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に配慮すること。

(3) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(4) その他使用に当たって係員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市草花公園クラブハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年秋川市規則第4号)の規定によりなされた承認、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

あきる野市草花公園クラブハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第105号

(令和3年10月1日施行)