○あきる野市立公園条例施行規則

平成11年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市立公園条例(平成11年あきる野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の2 条例第3条の6第2項に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(平25規則17・追加)

(使用許可)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、市立公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第5条第4項の規定により許可したときは、市立公園内行為許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第5条第3項の申請をするときは、前2項の規定を準用する。

(公園施設設置許可)

第2条の2 条例第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、市立公園施設設置・管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条の2第4項の規定により許可したときは、市立公園施設設置・管理許可書(様式第4号)を交付する。

3 条例第7条の2第3項の申請をするときは、前2項の規定を準用する。

(平25規則17・追加)

(占用許可)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、市立公園占用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第4項の規定により許可したときは、市立公園占用許可書(様式第6号)を交付する。

3 条例第8条第3項の申請をするときは、前2項の規定を準用する。

(平25規則17・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 条例第9条第2項に規定する占用料の徴収方法は、占用の期間に係る分を占用を許可した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(有料施設の使用許可)

第5条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、市内在住在勤者にあっては使用日の属する月の2月前の月の初日から当日まで、市内在住在勤者以外の者にあっては使用日の属する月の1月前の月の初日から当日までに、市立公園有料施設使用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、市立公園有料施設使用許可書(様式第8号)を交付する。

(平23規則23・平25規則17・一部改正)

(有料施設の使用時間)

第6条 条例第10条第4項の規定による有料施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平12規則38・平25規則17・一部改正)

(占用料又は使用料の減免)

第7条 条例第12条に規定する占用料又は使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が占用又は使用するとき 免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 前項の減免を申請しようとする者は、市立公園占用料・使用料減免申請書(様式第9号)第3条第1項又は第5条第1項の規定による申請と同時に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により占用料又は使用料の減免を承認したときは、市立公園施設使用料減免承認書(様式第4号)、市立公園占用料減免承認書(様式第6号)又は市立公園有料施設使用料減免承認書(様式第8号)を交付する。

(平12規則38・平25規則17・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書に規定する占用料又は使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第13条第2号に該当するとき。

 占用者又は使用者が占用又は使用を開始する日の14日前までに占用又は使用の取消しを申し出たとき 全額

 占用者又は使用者が占用又は使用を開始する日の7日前までに占用又は使用の取消しを申し出たとき 100分の50

(平12規則38・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平12規則38・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(あきる野市都市公園条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市都市公園条例施行規則(平成7年あきる野市規則第103号)

(2) あきる野市小峰緑地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第106号)

(3) あきる野市小峰運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第107号)

(経過措置)

3 この規則施行の日の前日までに、あきる野市都市公園条例施行規則、あきる野市小峰緑地の設置及び管理に関する条例施行規則及びあきる野市小峰運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第38号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市立公園条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第1条の2関係)

(平25規則17・追加)

第1 園路及び広場

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、次項から第8項までの基準に適合するものでなければならない。

2 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は90センチメートル以上とすること。

(3) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

3 通路は、次の基準に適合するものであること。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(3) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(4) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(5) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

4 階段(当該階段の踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

(6) 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造とすること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 階段の始終端部に近接する路面には、警告に用いる点状ブロック等(令第11条第2号に規定する点状ブロック等をいう。以下同じ。)を敷設すること。

5 階段を設ける場合は、前項で定める基準に適合させるとともに、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難な場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。

6 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下を標準とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(6) 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 傾斜路の始終端部に近接する路面には、点状ブロック等を敷設すること。

7 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等及び線状ブロック等(令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等をいう。)を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

8 第2から第6までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

第2 屋根付広場

1 令第3条第2号に規定する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、次項及び第3項の基準に適合するものでなければならない。

2 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

3 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

第3 休憩所及び管理事務所

1 令第3条第3号に規定する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は、次項から第5項までの基準に適合するものでなければならない。

2 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(3) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。

3 カウンターを設ける場合は、当該カウンターのうち1以上を、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前で対応できる構造である場合は、この限りでない。

4 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

5 便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、第5の第2項から第6項までの基準に適合するものであること。

6 前各項の規定は、管理事務所について準用する。この場合において、第1項中「第3条第3号に規定する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は」とあるのは、「第3条第10号に規定する管理事務所は」と読み替えるものとする。

第4 駐車場

1 令第3条第6号に規定する駐車場を設ける場合は、当該駐車場のうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又は当該車椅子使用者用駐車施設の付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 第1の第3項に規定する通路への接続が容易な位置に設けること。

第5 便所

1 令第3条第7号に規定する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用の小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すり及び光感知式自動洗浄装置を設けること。

(4) 複数の便房を設ける場合は、当該便房のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)を次に定める構造とすること。

ア 大便器は、1以上を腰掛け式とし、手すりを設けること。

イ 便房の戸に、腰掛式便器である旨を表示すること。

ウ ベビーチェアその他の乳幼児を安全に待機させることができる設備を設けた便房を設けるとともに、当該便所の出入口にその旨を表示する標識を設けること。

2 便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合させなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号に規定する便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

4 第2項第1号に規定する便房は、次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 出入口は、車椅子使用者が容易に開閉して通行できる構造とし、かつ、通行する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号ア及び並びに第2号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第6 水飲場及び手洗場

令第3条第8号に規定する水飲場及び同条第9号に規定する手洗場を設ける場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 飲み口は、上向きとすること。

(2) 飲み口の位置は、高さ70センチメートルから80センチメートルまでとし、水飲場の下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 車椅子が接近し、転回できるように、飲み口への進入経路に各辺150センチメートル以上の水平部分を設けること。

第7 掲示板及び標識

令第3条第11号に規定する掲示板及び同条第12号に規定する標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 園内の要所に必要に応じて設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

(3) 表示された内容が容易に読み取れるものであること。

第8 第1から第7までに定めるもののほか、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号)第5条の規定に適合するものであること。

別表第2(第6条関係)

(平12規則38・旧別表第1・一部改正、平25規則17・旧別表・一部改正)

有料施設名

使用時間

小峰グラウンド

ソフトボール場

4月から10月までの期間

午前7時から午後5時まで(1回2時間以内)

11月から3月までの期間

午前9時から午後5時まで(1回2時間以内)

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条の2関係)

(平25規則17・追加)

 略

様式第4号(第2条の2、第7条関係)

(平25規則17・追加、平28規則9・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平25規則17・旧様式第3号繰下)

 略

様式第6号(第3条、第7条関係)

(平17規則14・一部改正、平25規則17・旧様式第4号繰下、平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号(第5条関係)

(平25規則17・旧様式第5号繰下)

 略

様式第8号(第5条、第7条関係)

(平25規則17・旧様式第6号繰下)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平25規則17・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

あきる野市立公園条例施行規則

平成11年3月29日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 公園・緑化
沿革情報
平成11年3月29日 規則第14号
平成12年6月27日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第14号
平成23年11月28日 規則第23号
平成25年3月28日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第9号