○租税特別措置法に基づくあきる野市優良住宅認定事務施行規則

平成7年9月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8規則14・平11規則19・平16規則7・平17規則6・平17規則24・平19規則23・平21規則17・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に、優良住宅認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第4号に掲げるものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で、縮尺300分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法第6条第4項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書の写し

(6) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの)

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(9) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1以上であるもの)

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書(総建築費及びその細目「本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。」請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平8規則14・平11規則19・平16規則7・平17規則6・平17規則24・平19規則23・平21規則17・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けたもので、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平8規則14・平16規則7・平17規則6・平17規則24・平19規則23・平21規則17・一部改正)

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、認定済証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知しなければならない。

(平16規則7・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(平16規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前日までに、合併前の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則(昭和49年秋川市規則第8号)、租税特別措置法に基づく良質住宅認定事務施行細則(昭和62年秋川市規則第22号)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行規則(昭和50年五日市町規則第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条、第3条、第5条関係)

(平8規則14・平11規則19・平16規則7・平17規則6・平17規則24・平19規則23・平21規則17・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平8規則14・平11規則19・平16規則7・平17規則6・平17規則24・平19規則23・平21規則17・一部改正)

 略

租税特別措置法に基づくあきる野市優良住宅認定事務施行規則

平成7年9月1日 規則第101号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 規則第101号
平成8年6月13日 規則第14号
平成11年5月28日 規則第19号
平成16年2月24日 規則第7号
平成17年3月8日 規則第6号
平成17年6月7日 規則第24号
平成19年8月30日 規則第23号
平成21年11月24日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第22号