○秋多都市計画道路3・5・2号線の事業施行に伴う移転資金利子補給規則

平成7年9月1日

規則第99号

(目的)

第1条 この規則は、秋多都市計画道路3・5・2号線(以下「秋3・5・2号線」という。)の事業施行に伴い移転等が必要となった者に対し、市が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)が移転資金を融資し市が利子補給することにより、低利資金によってその者の生活再建を助成し、かつ、自主的な移転を促進し、もって事業の進捗を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転等 建築物の購入、新築、改造及び土地の購入、代替物件の取得並びに営業再開等のために必要な措置をいう。

(2) 移転資金 移転等に要する資金をいう。

(3) 補償契約 秋3・5・2号線の事業施行に伴う土地又は物件の買取若しくは補償に関する契約等をいう。

(4) 移転補償金 補償契約に基づく補償金のうち、移転補償の性格を有するものをいう。

(金融機関)

第3条 金融機関は、次のとおりとする。

名称

所在地

りそな銀行五日市出張所

あきる野市五日市840番地1

西武信用金庫五日市支店

あきる野市五日市135番地

青梅信用金庫増戸支店

あきる野市伊奈978番地1

秋川農業協同組合五日市支店

あきる野市五日市18番地

秋川農業協同組合増戸支店

あきる野市伊奈859番地1

(平18規則1・平24規則4・一部改正)

(利子補給の対象)

第4条 移転資金利子補給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 移転補償金に関する補償契約の対象者であること。ただし、補償契約の対象者が金融機関から融資を受けることが困難であるときは、補償契約の対象者が指定する配偶者及び親族で市長が認める者とする。

(2) 市長が特に必要と認める場合を除き、補償契約を締結した日から1年を経過していないこと。

(3) 移転資金の調達が困難と認められること。

(平24規則4・一部改正)

(利子補給金)

第5条 利子補給金は、融資の決定を受けた日から2年以内は融資額に対する利息相当分とし、それ以降は年5パーセントを超える利息相当分とする。

(移転資金の利子補給限度額)

第6条 移転資金の利子補給限度額は、次のとおりとする。

(1) 移転補償金に相当する額の2分の1に相当する利子補給金以内。ただし、最高限度額は2,000万円に対する利子補給金とする。

(2) 前号により算定した移転補償金が500万円に対する利子補給金に満たないときは、総額が500万円に対する利子補給金に達するまで増額することができる。

2 前項の規定による利子補給金では移転等が特に困難な者で、市長が必要と認める者に対しては1,000万円に対する利子補給金の範囲内で利子補給金を加算することができる。

(利子補給の申込み)

第7条 移転資金の利子補給を受けようとする者は、移転資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第8条 市長は、前条の規定により申込みを受けたときは、利子補給の可否並びに利子補給金及び条件を審査し、適正であると認めるときは、移転資金利子補給承認書(様式第2号)を申請者に、移転資金利子補給通知書(様式第3号)を融資を予定している金融機関に交付するものとする。また不承認のものについても申請者に通知するものとする。

(平24規則4・一部改正)

(融資の決定)

第9条 前条の移転資金利子補給通知書により、移転資金の融資を予定している金融機関は、利子補給承認者と協議し融資の決定が行われたときは、移転資金利子補給融資報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子の補給金の交付)

第10条 市長は、金融機関が前条による融資を行ったときは、予算の範囲内で利子補給金を、毎会計年度4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間毎に、移転資金利子補給請求書(様式第5号)に基づき交付する。

(利子補給金の打切り又は返還)

第11条 市長は、金融機関より移転資金の融資を受けている者又は金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金についてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利子補給金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りの申込みによって利子補給の決定を受けたとき。

(4) 前3号のほか、市長の指示に違反したとき。

(平18規則1・一部改正)

(報告及び調査)

第12条 市長は、利子補給金の交付について必要があると認めるときは、移転資金の融資を受けた者又は金融機関に対し、移転資金の回収状況の報告を求め、若しくは帳簿類等の調査を行うことができる。

2 前項について、金融機関及び移転資金の融資を受けた者は、これに協力しなければならない。

(平24規則4・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の秋3・5・2号線の事業施行に伴う移転利子補給規則(昭和63年五日市町規則第24号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の日の前日までにした行為に対する利子補給金打切り又は返還の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

(平24規則4・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

秋多都市計画道路3・5・2号線の事業施行に伴う移転資金利子補給規則

平成7年9月1日 規則第99号

(令和3年10月1日施行)