○秋多都市計画事業土地区画整理事業換地清算金取扱規則

平成7年9月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、あきる野市が施行する秋多都市計画事業土地区画整理事業の換地清算金の徴収及び交付に関する事務について、必要な事項を定める。

(平17規則33・一部改正)

(清算金の相殺)

第2条 清算金を徴収される者に対し交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

2 前項の規定による相殺は、清算金に係る土地各筆又は土地について存する各権利の清算金額の少ないものから順次充当するものとする。

3 前項の規定により充当した後の清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収すべき清算金又は交付すべき清算金は、金額の少ないものから順次充当する。

4 第1項の規定による各筆相互間の相殺は、各筆相殺調書(様式第1号)により行うものとする。

(清算金額の通知)

第3条 秋多都市計画事業土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の額が確定したときは、清算金を納付すべき者及び清算金の交付を受けるべき者に対し、清算金確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(共有権者の清算金)

第4条 施行者は、共有に係る権利に対する清算金の徴収又は交付について、あらかじめ当該共有権者がそのうちから代表者を定め、共有権代表者選任届書(様式第3号)により届け出た場合は、その代表者に対して清算金の徴収又は交付を行うものとする。

(納付通知)

第5条 清算金の納付通知は、納入通知書兼領収証書・納付書・納入済通知書(様式第4号)により第3条に規定する清算金確定通知書の送付後60日を経過した日以後に行うものとする。

(平27規則25・一部改正)

(分納許可申請等)

第6条 清算金の分割納付を希望する旨の申請は、清算金分納許可申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 施行者は、前項の申請を適当と認めるときは、清算金分納許可書(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 分割徴収を行う場合における第2回以後の徴収金額は、半年賦元利均等の方法で算定した額とする。

(平27規則25・一部改正)

(繰上納付に伴う利子等)

第7条 分割納付の許可を受けた者に係る清算金の全部又は一部の繰上納付(以下「繰上納付」という。)を認める場合における利子の計算は、前回の納付期限の翌日から繰上納付をする日までの日割計算による。

2 繰上納付により次回の納期限までの期間が1年以上となるときは、その納期限を6月以上1年未満となるように繰り上げるものとする。

(平20規則9・平27規則25・一部改正)

(徴収簿)

第8条 清算金を徴収したときは、清算金徴収簿(様式第7号)に徴収金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(分割交付の額)

第9条 分割交付を行う場合における第2回以後の毎回の交付金額は、半年賦元利均等の方法で算定した額とする。

(平27規則25・一部改正)

(分割交付通知書)

第10条 分割交付を受けるべき者に対する毎回の交付金額及び交付期限の通知は、清算金分割交付通知書(様式第8号)によるものとする。

(交付金の支払通知)

第11条 清算金の支払をするときは、清算金支払通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付金の供託)

第12条 施行者は、清算金の交付を受けるべき者が、法第112条第1項本文の規定に該当する場合又は住所不明の場合若しくは清算金の受領を拒否した場合は、当該清算金を供託するものとする。

(供託不要の申出)

第13条 法第112条第1項ただし書の規定による申出は、清算金供託不要申出書(様式第10号)により、第3条の規定による清算金額の通知を受けた日から1か月以内に行わなければならない。

(交付簿)

第14条 清算金を交付したときは、清算金交付簿(様式第11号)に交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(権利の異動届等)

第15条 換地処分の公告のあった日の翌日以後において、当該換地処分に係る土地について存する所有権又は所有権以外の権利について異動があったときは、当事者は、権利異動届書(様式第12号)に連署して、遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。

2 施行者は、前項の規定による届出があったときは、当該権利の異動に伴う清算金額を定め、当事者に対し、権利異動に伴う清算金通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前項の規定により清算金額を定める場合で、権利の一部の分割譲渡又は共有持分の分割があった場合における各権利者に対する清算金額は、当該分割前の清算金を分割後の権利価格にあん分して定めるものとする。ただし、各権利者が各自の清算金額を定めてその旨を申し出たときは、その額とする。

(平27規則25・一部改正)

(職員の証票)

第16条 清算金徴収職員は、清算金を徴収しようとするとき、又は法第110条第5項の規定による滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収・滞納処分職員証(様式第14号)を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋多都市計画事業土地区画整理事業換地清算金取扱規則(昭和62年秋川市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平12規則19・平20規則9・平27規則25・平28規則9・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平27規則25・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平15規則25・平19規則26・平27規則25・平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平27規則25・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平27規則25・平28規則9・一部改正)

 略

様式第9号(第11条関係)

(平27規則25・平28規則9・一部改正)

 略

様式第10号(第13条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第11号(第14条関係)

 略

様式第12号(第15条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第15条関係)

(平27規則25・平28規則9・一部改正)

 略

様式第14号(第16条関係)

(平12規則19・平20規則9・平27規則25・一部改正)

 略

秋多都市計画事業土地区画整理事業換地清算金取扱規則

平成7年9月1日 規則第96号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 規則第96号
平成12年3月31日 規則第19号
平成15年6月25日 規則第25号
平成17年9月26日 規則第33号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第9号
平成27年6月23日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号