○あきる野市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成7年9月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の作成手続について必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の縦覧)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 前条に定めるもののほか、市長は、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成7年9月1日 条例第115号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 条例第115号