○あきる野市林道管理規程

平成7年9月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、あきる野市が管理する林道に関し林道の保全、通行の規制等の管理事項を定めもってその効用を維持し、利用及び一般交通に支障を及ぼさないよう努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「林道の管理」とは、林道の改良、維持、補修、保全その他の管理行為をいう。

(管理者の義務)

第3条 管理者(あきる野市長。以下同じ。)は、常時林道を良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって通行の安全を図るよう努めなければならない。

(林道に関する禁止行為)

第4条 林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

(工事原因者に対する措置)

第5条 林道に関する工事以外の工事により林道を損傷し、又は林道の構造等現状に変更を生じたときは、工事原因者が原状に復するものとする。

(管理者以外の者の行う工事)

第6条 管理者以外の者の行う林道に関する工事については、管理者の承認を受けて実施するものとする。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当するときは林道の構造の保全及び交通の危険を防止するため、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限をすることがある。

(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められた場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められた場合

2 管理者は、積載重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しその通行を禁止し、また積載物の重量の制限をすることができる。

3 管理者は、特定の者が長期間にわたり常時林道を使用し、林産物以外の重量物を運搬し、そのため林産物の搬出並びに一般交通に著しく支障を及ぼし、又は附近住民に迷惑となる車両に対しては、通行の制限をすることができる。

4 管理者は、林道の通行を禁止し、又は制限をしようとする場合は、禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を記載した標識を設けるものとする。

(管理区域の明示)

第8条 管理者は、林道の起点及び終点に林道標識を建て管理区域の区間を示さなければならない。

(標識)

第9条 管理者は、林道の構造の保全、交通の円滑、危険の防止を図るため必要な場所に標識を設置するものとする。

(災害)

第10条 管理者は、災害により林道が被災したときは、速かに必要な措置を講ずるものとする。

(林道の占用)

第11条 林道に次の各号の施設を設けて継続して林道を使用しようとする場合は、管理者の許可を得るものとする。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 軌道その他これに類する施設

(4) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、広告物その他これに類する施設

(5) 用排水路、導水管又は下水管

(6) 前各号に掲げる施設のほか、林道の構造、交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件

2 前項の許可を得ようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、林道の占用が第1項各号の一に該当するものであって、林道の敷地外に余地がないためやむを得ないものであり、かつ、林産物搬出及び一般交通に著しく支障を及ぼさないと認められる場合に限りこれを許可するものとする。

4 管理者は、前項の許可をする場合必要があるときは、次の条件を附するものとする。

(1) 林道占用者は、林道占用期間が満了した場合又は林道占用を廃止した場合には、占用施設を除去し林道を原状に復さなければならない。なお原状に復することが不適当として管理者が認めた場合は、この限りでない。

(2) 管理者は、林道占用者に対して前項の規定による措置について、必要な指示をすることができる。

(林道台帳)

第12条 管理者は、林道の現況その他必要事項を林道台帳(様式第2号)に記載し、整備しておかなければならない。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第11条関係)

(令3訓令3・一部改正)

 略

様式第2号(第12条関係)

 略

あきる野市林道管理規程

平成7年9月1日 訓令第25号

(令和3年10月1日施行)