○あきる野市造林条例

平成7年9月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、本市有山林に係る造林事業の振興を図り、市財政の財源を確保し、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 市の行う造林事業はこれを永久継続事業とする。

2 前項の造林事業は市が直営により又は市が部分林設定に基づく収益分収の契約により行う造林の方法による。ただし、特別の事情により議会の議決を経たものについてはこの限りでない。

(管理及び執行)

第3条 前条の造林事業は市長がこれを管理し、この条例の定めるところによりこれを執行する。

2 造林事業の管理及び執行とは、次に掲げるものとする。

(1) 造林事業計画に関する事項

(2) 造林事業の組織制度に関する事項

(3) 部分林の設定及び契約収益分収に関する事項

(4) 伐採、入札、売却に関する事項

(5) 造林事業の調査、研究、指導、監督及び処分に関する事項

3 造林事業の有効かつ能率的な管理及び執行を図るため、市長は必要な補助機関を設けることができる。

(承認)

第4条 市長は、造林事業に関し造林事業計画その他必要な事項を議会に提出してその承認を経なければならない。

(合併以前に締結された契約の効力等)

第5条 市有山林の造林事業について市町合併の行われた日の前日以前において合併関係市町がその住民との契約によって市町合併の日以後なお当該事業の継続しているものについては、この条例の規定にかかわらず、従前の例によりその効力を有する。

2 市長は、前項のうち旧慣による関係住民の利益の変更をしようとするときは、前項の効力の期限以後において議会の議決を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市造林条例

平成7年9月1日 条例第109号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第109号