○あきる野市林業構造改善事業協議会条例

平成7年9月1日

条例第108号

(設置)

第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)第5条の規定に基づき林業構造改善事業(以下「事業」という。)を推進するため市長の附属機関としてあきる野市林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて事業計画の策定及び事業の実施に関する重要な事項を調査審議して答申する。

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号により市長が委嘱する。

(1) 森林組合及び市の農林業関係団体の代表者 4人

(2) 林業従事者の代表者 5人

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者 1人

(4) 林業改良指導員 1人

(5) 学識経験を有する者 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、事業の完了するときまでとする。ただし、委員に欠員を生じた場合選任された委員の任期については、前任者の残任期間とする。

2 委員が前条第2項各号の一つに該当しなくなった場合は、委員を辞職したものとみなす。

(会長、副会長の選任及び権限)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会の会議は、市長が招集し会長が議長となる。

(定足数及び表決数)

第7条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。

(令5条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市林業構造改善事業協議会条例

平成7年9月1日 条例第108号

(令和5年4月1日施行)