○あきる野市引田・淵上地区土地改良委員会設置条例

平成7年9月1日

条例第105号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する市が行う土地改良事業の円滑適正を期するため、市長の附属機関としてあきる野市引田・淵上地区土地改良委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、市長の諮問に応じ次の事項を調査審議して答申する。

(1) 土地その他物件に関する所有権その他の権利の価格を評定すること。

(2) 一時利用地及びその使用開始日の指定に関すること。

(3) 換地計画に関すること。

(4) その他土地改良事業に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱する委員15名で組織する。

(1) 受益者 12名

(2) 知識経験者 3名

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の選任及び権限)

第5条 会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。

(幹事及び書記)

第8条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市引田・淵上地区土地改良委員会設置条例

平成7年9月1日 条例第105号

(平成7年9月1日施行)