○市街化区域内農地の転用の届出に係る事務処理規程
平成7年9月21日
農委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域に定められた区域をいう。以下同じ。)における農地の転用届出(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号に定める届出をいう。以下「届出」という。)に関する事務処理を農地法、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の原則を遵守し、都市農業の振興を図り、市街化区域における農業委員会の役割を確保する方針を堅持しつつ迅速化することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平22農委訓令1・令元農委訓令1・一部改正)
(総会への付議)
第2条 届出が次の各号のいずれかに該当するときは、あきる野市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)に付議しなければならない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているとき。
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に影響を及ぼし、紛争の生ずるおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総会で必要と認めるとき。
2 前項の規定により届出が付議された場合において、委員会は、遅滞なく届出を行った者に対し、受理通知書を交付するものとする。
(平22農委訓令1・令元農委訓令1・一部改正)
(専決処理)
第3条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、前条第1項各号に掲げるもの以外の届出については、これを専決処理することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処理した届出については、これを直後の総会に報告しなければならない。
(令元農委訓令1・一部改正)
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、総会で定める。
(令元農委訓令1・一部改正)
附則(令和元年農委訓令第1号)
この規程は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。