○あきる野市農業委員会身分証明書規程

平成7年9月21日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による委員等の身分を示す証明書に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平28農委訓令1・一部改正)

(発行)

第2条 証明書は、次に掲げる職に現にある者に対して発行する。

(1) あきる野市農業委員会委員(様式第1号)

(2) あきる野市農地利用最適化推進委員(様式第2号)

(3) あきる野市農業委員会職員(様式第3号)

(平28農委訓令1・一部改正)

(有効期間)

第3条 証明書の有効期間は、発行の日から1年とする。ただし、当該期間中前条の規定による職を失った者については、そのときまでとする。

(平28農委訓令1・一部改正)

(無効の公示)

第4条 前条の有効期間中の証明書を無効処分しようとするときは、その旨を公示しなければならない。

2 前項の規定による公示に係る証明書は、その公示のあった日からその効力を失う。

(平28農委訓令1・一部改正)

(平成28年農委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平28農委訓令1・追加)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平28農委訓令1・旧様式第2号繰下)

 略

あきる野市農業委員会身分証明書規程

平成7年9月21日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成7年9月21日 農業委員会訓令第2号
平成28年3月29日 農業委員会訓令第1号