○あきる野市農業委員会身分証明書規程
平成7年9月21日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による委員等の身分を示す証明書に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平28農委訓令1・一部改正)
(発行)
第2条 証明書は、次に掲げる職に現にある者に対して発行する。
(1) あきる野市農業委員会委員(様式第1号)
(2) あきる野市農地利用最適化推進委員(様式第2号)
(3) あきる野市農業委員会職員(様式第3号)
(平28農委訓令1・一部改正)
(有効期間)
第3条 証明書の有効期間は、発行の日から1年とする。ただし、当該期間中前条の規定による職を失った者については、そのときまでとする。
(平28農委訓令1・一部改正)
(無効の公示)
第4条 前条の有効期間中の証明書を無効処分しようとするときは、その旨を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示に係る証明書は、その公示のあった日からその効力を失う。
(平28農委訓令1・一部改正)
附則(平成28年農委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
(平28農委訓令1・追加)
略
様式第3号(第2条関係)
(平28農委訓令1・旧様式第2号繰下)
略