○あきる野市農業委員会会議規則
平成7年9月21日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 あきる野市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平8農委規則1・一部改正)
(総会)
第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が文書で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平12農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所及び必要な箇所に公示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までに、これをしなければならない。
(平28農委規則1・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(平8農委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(総会の成立)
第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなる場合は、この限りでない。
(平8農委規則1・旧第8条繰上・一部改正、平12農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで決めておく。
(平8農委規則1・旧第9条繰上)
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(平8農委規則1・旧第10条繰上、平12農委規則1・一部改正)
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(平8農委規則1・旧第11条繰上)
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(平8農委規則1・旧第12条繰上、平12農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平8農委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(平8農委規則1・旧第14条繰上)
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(平8農委規則1・旧第15条繰上、平28農委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第14条 総会の会議は、公開する。
(平8農委規則1・旧第16条繰上・一部改正)
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認められる者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平8農委規則1・旧第17条繰上、平28農委規則1・一部改正)
(会長の代理)
第16条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 代理者は、互選しておくことができる。
(平8農委規則1・旧第18条繰上、平28農委規則1・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に規定していない事項については、会長がこれを定める。
(平8農委規則1・旧第19条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年農委規則第1号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。