○あきる野市災害対策本部条例
平成7年9月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、あきる野市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例16・平24条例18・一部改正)
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、あきる野市規則で定める。
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、あきる野市規則で定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。