○あきる野市災害対策本部条例

平成7年9月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、あきる野市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例16・平24条例18・一部改正)

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、あきる野市規則で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、あきる野市規則で定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市災害対策本部条例

平成7年9月1日 条例第103号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
平成7年9月1日 条例第103号
平成11年3月29日 条例第16号
平成24年9月28日 条例第18号