○あきる野市防災会議条例
平成7年9月1日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、あきる野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(平12条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) あきる野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じてあきる野市(以下「市」という。)の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平26条例24・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命したものをもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 東京都知事の部内の職員
(3) 警視庁の警察官
(4) 東京消防庁の消防吏員
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) あきる野市教育委員会の教育長
(7) あきる野市消防団員のうちから市長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 前項の委員の総数は、35人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平24条例26・平26条例24・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したとき解任されるものとする。
(平26条例24・一部改正)
(部会)
第5条 防災会議には、部会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平26条例24・一部改正)
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。