○あきる野市コミュニティ会館条例施行規則
平成7年9月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市コミュニティ会館条例(平成7年あきる野市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則第54・平17規則25・一部改正)
2 前項に規定する申請は、使用日の属する月の1月前の月の初日から3日前までにしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(平12規則35・平17規則25・平23規則23・一部改正)
(使用の承認)
第3条 使用の承認は、原則として申請の順による。
(承認書の交付等)
第4条 市長は、会館の使用を承認したときは、あきる野市コミュニティ会館使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。
3 第1項の承認書は、会館を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。
(平12規則35・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第12条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(平12規則35・全改、平26規則12・令8規則5・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。この場合において、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき 全額
(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたとき 全額
(3) 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50
(平12規則35・全改、令8規則5・一部改正)
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平17規則25・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 使用者は、係員の指示に従わなければならない。
(平26規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の五日市町コミュニティ会館条例施行規則(昭和61年五日市町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第35号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市コミュニティ会館条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第5条関係)
(平12規則35・全改、平12規則54・一部改正)
略
様式第2号(第4条、第5条関係)
(平12規則35・全改、平12規則54・一部改正)
略