○あきる野市役所連絡所設置規則

平成7年9月1日

規則第1号

(設置)

第1条 住民の利便とサービスの向上を図るため、あきる野市役所連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 連絡所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

増戸連絡所

あきる野市伊奈859番地3五日市ファインプラザ内

市内全域

(平7規則119・平20規則9・一部改正)

(取扱事務)

第3条 増戸連絡所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び除籍の謄抄本の交付に関すること。

(2) 住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、印鑑登録証明書、身分証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し、年金現況届及び登録原票記載事項証明書の交付に関すること。

(3) 自動車臨時運行許可証及び番号標の発行

(4) 母子健康手帳の発行

(5) その他事務連絡に関すること。

2 連絡所の事務は、市民部市民課長が所掌する。

(平7規則119・平12規則25・平20規則9・令3規則24・一部改正)

(手数料)

第4条 連絡所で取り扱う諸証明等の交付に当たっては、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)に定める手数料を徴収する。

(平12規則16・一部改正)

(職員)

第5条 連絡所に必要な職員を置く。

(開所時間)

第6条 連絡所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(開所日)

第7条 連絡所は、次に掲げる日を除き開所する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日、月曜日、水曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平7規則119・平12規則25・平21規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成7年規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市役所連絡所設置規則

平成7年9月1日 規則第1号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第1号
平成7年10月4日 規則第119号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年5月31日 規則第25号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第8号
令和3年11月15日 規則第24号