○あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日

条例第18号

(設置)

第1条 あきる野市(以下「市」という。)の区域内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、あきる野市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用料及び利用時間)

第4条 駐車場の使用料は、当分の間、無料とし、利用時間は、年間を通じて終日利用することができるものとする。

(駐車場の休止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他の事故により駐車場の利用ができないとき。

(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の利用ができないとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平19条例16・平22条例16・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設又は附属物を損傷すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(4) 営業行為をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を来すおそれのある行為をすること。

(平28条例5・一部改正)

(遵守事項)

第7条 利用者及びその自転車等の所有者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内に自転車等を長期間放置しないこと。

(2) 自転車等の見やすい所に住所及び氏名を明記すること。

(3) 東京都公安委員会が指定するものの行う防犯登録を受けること。

2 駅周辺に居住する利用者は、通勤、通学等のために当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

3 駅周辺の事業所、学校等に通勤又は通学する利用者は、当該駅からの自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

(放置された自転車等に対する措置)

第8条 市長は、駐車場内に長期間利用していないと認められる自転車等があるときは、一定期間警告し、これを放置された自転車等とみなし、駐車場内の一定の場所に移動し、整理すること(以下「移動整理」という。)ができる。

(移動整理した自転車等の措置)

第9条 市長は、前条の規定により移動整理をしたときは、移動整理に関する告示をするとともに、当該自転車等を一定期間その場所に置くものとする。

2 前項の場合において、市長は、自転車等の所有者の確認に努め、当該所有者が判明したときは、当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により通知したにもかかわらず、引取りのない自転車等及び所有者の確認ができない自転車等については、第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過したとき、当該自転車等の所有権は市に帰属するものとし、再利用、売却又は処分をすることができる。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、引取りのない自転車等又は所有者の確認ができない自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、第1項に規定する期間の経過後、直ちに当該自転車等を廃棄物とみなし、処分することができる。

(平22条例16・一部改正)

(免責)

第10条 駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為により生じた利用者の損害については、市はその賠償の責を負わない。

(平22条例16・旧第11条繰上)

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設又は附属物に損傷を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平22条例16・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例73・旧第14条繰上、平22条例16・旧第13条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28条例5・全改)

名称

位置

東秋留駅北口第1自転車等駐車場

あきる野市野辺447番地10

東秋留駅北口第2自転車等駐車場

あきる野市野辺447番地15

東秋留駅北口第3自転車等駐車場

あきる野市野辺447番地11

東秋留駅南口第1自転車等駐車場

あきる野市野辺467番地1

東秋留駅南口第2自転車等駐車場

あきる野市野辺466番地1

秋川駅北口第1自転車等駐車場

あきる野市油平62番地2

秋川駅北口第2自転車等駐車場

あきる野市油平55番地2

秋川駅南口第1自転車等駐車場

あきる野市油平55番地12

秋川駅南口第2自転車等駐車場

あきる野市油平82番地1

武蔵引田駅自転車等駐車場

あきる野市引田246番地1

武蔵増戸駅自転車等駐車場

あきる野市伊奈807番地2

武蔵五日市駅自転車等駐車場

あきる野市舘谷台16番地

武蔵五日市駅下権田坂自転車等駐車場

あきる野市五日市196番地7

あきる野市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日 条例第18号

(平成28年3月29日施行)