○あきる野市都市環境条例事務取扱規程
平成7年9月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、あきる野市都市環境条例(平成7年あきる野市条例第97号。以下「条例」という。)に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 市の職員は、条例が円滑に運営されるよう常に留意し、市長が実施する都市環境に関する施策を促進しなければならない。
2 前項に規定する事務を所管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を処理するに当たっては、あきる野市都市環境審議会庶務担当課長に協議するとともに、あきる野市都市環境審議会に関する事務を処理しなければならない。
(平12訓令5・平14訓令3・平19訓令3・平20訓令1・平22訓令1・平24訓令2・令5訓令2・令6訓令1・一部改正)
附則(平成12年訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。