○あきる野市都市環境条例施行規則
平成7年9月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市都市環境条例(平成7年あきる野市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(工作物)
第3条 条例第2条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 垣、柵、金網、門、塀(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当するものを除く。)その他これらに類するもの
(2) 日よけ
(3) 物干場
(4) 街灯、照明灯その他これらに類するもの
(5) 立体駐車場(建築物に該当するものは除く。)
(6) アンテナ
(7) 受水槽、冷却塔その他これらに類するもの(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを除く。)
(8) 石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する施設
(9) その他市長が指定するもの
(平31規則9・一部改正)
(都市環境形成建築物等に係る行為の届出)
第5条 条例第8条第1項前段の規定による都市環境形成建築物等の現状の変更(以下「現状変更」という。)の届出は、都市環境形成建築物等現状変更届出書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の都市環境形成建築物等現状変更届出書には、現状変更の内容を示した次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認める図書
3 第1項の都市環境形成建築物等現状変更届出書は、現状変更が、建築基準法第6条第1項の規定により確認の申請書の提出を必要とする場合(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を必要とする場合を除く。)にあっては確認の申請書を提出しようとする日、都市計画法第29条の規定により許可を必要とする場合にあっては同法第32条の規定による同意を得、及び協議をしようとする日、これら以外の場合にあっては現状変更をしようとする日までに提出しなければならない。
4 条例第8条第1項後段の規定による都市環境形成建築物等の所有権その他の権利の移転の届出は、権利を移転しようとする日までに、都市環境形成建築物等権利移転届出書(様式第4号)を市長に提出して行わなければならない。
(平31規則9・一部改正)
(条例第8条第2項の規則で定める行為)
第6条 条例第8条第2項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 仮設の工作物の建設
(2) 次に掲げる木竹の伐採
ア 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 仮植した木竹の伐採
(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(5) その他市長が都市環境の形成上都市環境形成建築物等の重要な価値を失うことにならないと認める行為
(平31規則9・一部改正)
2 条例第16条第1号の規則で定める行為は、延べ面積(同敷地内に2以上建築物を計画する場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートル以上の建築物の建設とする。
3 屋外広告物については、一面表示面積が20平方メートルを超えるものとする。
(平14規則18・一部改正)
(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)
(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)
(平14規則18・追加、平31規則9・一部改正)
(1) 協定書
(2) 協定の目的となっている地域を表示した図面
(3) 申請者が協定を締結した者の代表者であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める図書
(平31規則9・一部改正)
(団体規約の条件)
第14条 条例第24条第1項第4号の規則で定める要件を具備する団体規約は、次に掲げる事項が定められているものとする。
(1) 市民団体の設立目的
(2) 市民団体の名称
(3) 事務所の所在地
(4) 活動内容
(5) 活動地域の名称
(6) 構成員に関する事項
(7) 費用の分担に関する事項
(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
(平31規則9・一部改正)
(1) 団体規約
(2) 活動地域を表示した図面
(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 申請者が市民団体の代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める図書
(平31規則9・一部改正)
(審議会)
第17条 条例第27条に規定する審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議及び庶務)
第18条 審議会は会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(平24規則6・令5規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(準用規定)
2 この規則の施行の際、第9条第4項の届出は、あきる野市ふるさとの緑地保全条例施行規則(平成7年あきる野市規則第104号)第3条に基づく宅地造成・区画形質変更の届出基準を準用する。
(経過措置)
3 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市都市環境条例施行規則(平成5年秋川市規則第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条、第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(平14規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
(平14規則18・全改、平17規則5・平31規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)
略
様式第8号(第11条の2関係)
(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)
略
様式第9号 削除
(平14規則18)
様式第10号(第12条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
略
様式第12号(第12条関係)
略
様式第13号(第13条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第14号(第15条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第15号(第15条関係)
略
様式第16号(第15条関係)
略
様式第17号(第16条関係)
(令3規則22・一部改正)
略