○あきる野市都市環境条例施行規則

平成7年9月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市都市環境条例(平成7年あきる野市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 垣、柵、金網、門、塀(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当するものを除く。)その他これらに類するもの

(2) 日よけ

(3) 物干場

(4) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(5) 立体駐車場(建築物に該当するものは除く。)

(6) アンテナ

(7) 受水槽、冷却塔その他これらに類するもの(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを除く。)

(8) 石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する施設

(9) その他市長が指定するもの

(平31規則9・一部改正)

(都市環境形成建築物等の指定及びその解除の通知)

第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により都市環境形成建築物等の指定をしたときは、その旨を都市環境形成建築物等指定通知書(様式第1号)により当該都市環境形成建築物等の所有者等に通知するものとする。

2 市長は、条例第6条第4項の規定により都市環境形成建築物等の指定を解除したときは、その旨を都市環境形成建築物等指定解除通知書(様式第2号)により当該都市環境形成建築物等の所有者等に通知するものとする。

(都市環境形成建築物等に係る行為の届出)

第5条 条例第8条第1項前段の規定による都市環境形成建築物等の現状の変更(以下「現状変更」という。)の届出は、都市環境形成建築物等現状変更届出書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の都市環境形成建築物等現状変更届出書には、現状変更の内容を示した次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) その他市長が必要と認める図書

3 第1項の都市環境形成建築物等現状変更届出書は、現状変更が、建築基準法第6条第1項の規定により確認の申請書の提出を必要とする場合(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を必要とする場合を除く。)にあっては確認の申請書を提出しようとする日、都市計画法第29条の規定により許可を必要とする場合にあっては同法第32条の規定による同意を得、及び協議をしようとする日、これら以外の場合にあっては現状変更をしようとする日までに提出しなければならない。

4 条例第8条第1項後段の規定による都市環境形成建築物等の所有権その他の権利の移転の届出は、権利を移転しようとする日までに、都市環境形成建築物等権利移転届出書(様式第4号)を市長に提出して行わなければならない。

(平31規則9・一部改正)

(条例第8条第2項の規則で定める行為)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設の工作物の建設

(2) 次に掲げる木竹の伐採

 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(5) その他市長が都市環境の形成上都市環境形成建築物等の重要な価値を失うことにならないと認める行為

(平31規則9・一部改正)

(都市環境形成地域における行為の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による都市環境形成地域における行為の届出は、都市環境形成地域内行為届出書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の都市環境形成地域内行為届出書を提出する場合について準用する。

(条例第13条第2項の規則で定める行為)

第8条 条例第13条第2項の規則で定める行為は、第6条第1号から第4号までに掲げる行為その他市長が都市環境に影響を及ぼすことがないと認める行為とする。

(都市環境に影響を及ぼす行為の届出)

第9条 条例第16条の規定による都市環境に影響を及ぼす行為の届出は、都市環境に影響を及ぼす行為届出書(様式第5号)を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第16条第1号の規則で定める行為は、延べ面積(同敷地内に2以上建築物を計画する場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートル以上の建築物の建設とする。

3 屋外広告物については、一面表示面積が20平方メートルを超えるものとする。

4 建築基準法第88条に規定する工作物の築造については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に定める規模のもの並びに第3条第1号第2号及び第3号に規定する工作物の築造については高さが2メートル以上でかつ長さが10メートル以上、同条第4号第5号及び第6号に規定する工作物の築造については高さが4メートル以上、同条第7号及び第8号に規定する工作物の築造については高さが6メートル以上とする。

5 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の都市環境に影響を及ぼす行為届出書を提出する場合について準用する。

(平14規則18・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす施設等の設置の同意の申請)

第10条 条例第20条第1項の規定により市長の同意を得ようとする者は、都市環境に影響を及ぼす施設等設置同意申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす施設等設置同意等決定通知書)

第11条 条例第21条の2の同意する旨又は同意しない旨の通知は、都市環境に影響を及ぼす施設等設置同意等決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)

(都市環境に影響を及ぼす施設等設置に係る指導・勧告書)

第11条の2 条例第21条の3の規定による指導又は勧告は、都市環境に影響を及ぼす施設等設置に係る指導・勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(平14規則18・追加、平31規則9・一部改正)

(都市環境形成協定の認定の申請等)

第12条 条例第23条第2項の規定により都市環境形成協定の認定を受けようとする者は、都市環境形成協定認定申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協定書

(2) 協定の目的となっている地域を表示した図面

(3) 申請者が協定を締結した者の代表者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、都市環境形成協定の認定をしたときは、その旨を都市環境形成協定認定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第23条第3項の規定により都市環境形成協定の認定を取り消したときは、その旨を都市環境形成協定認定取消通知書(様式第12号)により当該協定を締結した者の代表者に通知するものとする。

(平31規則9・一部改正)

(都市環境形成協定の変更及び廃止の届出)

第13条 条例第23条第1項の規定による都市環境形成協定の認定を受けた者は、当該都市環境形成協定を変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を都市環境形成協定変更・廃止届出書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(団体規約の条件)

第14条 条例第24条第1項第4号の規則で定める要件を具備する団体規約は、次に掲げる事項が定められているものとする。

(1) 市民団体の設立目的

(2) 市民団体の名称

(3) 事務所の所在地

(4) 活動内容

(5) 活動地域の名称

(6) 構成員に関する事項

(7) 費用の分担に関する事項

(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項

(平31規則9・一部改正)

(都市環境形成市民団体の認定の申請等)

第15条 条例第24条第2項の規定により都市環境形成市民団体の認定を受けようとする市民団体は、都市環境形成市民団体認定申請書(様式第14号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 活動地域を表示した図面

(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 申請者が市民団体の代表者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、都市環境形成市民団体の認定をしたときは、その旨を都市環境形成市民団体認定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第24条第3項の規定により都市環境形成市民団体の認定を取り消したときは、その旨を都市環境形成市民団体認定取消通知書(様式第16号)により当該市民団体の代表者に通知するものとする。

(平31規則9・一部改正)

(都市環境形成市民団体の活動内容等の変更及び解散の届出)

第16条 条例第24条第1項の規定による都市環境形成市民団体の認定を受けた市民団体は、第14条各号に掲げる事項若しくは役員を変更し、又は解散したときは、速やかにその旨を都市環境形成市民団体活動内容等変更・解散届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(審議会)

第17条 条例第27条に規定する審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議及び庶務)

第18条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24規則6・令5規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(準用規定)

2 この規則の施行の際、第9条第4項の届出は、あきる野市ふるさとの緑地保全条例施行規則(平成7年あきる野市規則第104号)第3条に基づく宅地造成・区画形質変更の届出基準を準用する。

(経過措置)

3 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市都市環境条例施行規則(平成5年秋川市規則第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条、第7条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平14規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平14規則18・全改、平17規則5・平31規則9・令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)

 略

様式第8号(第11条の2関係)

(平14規則18・全改、平31規則9・一部改正)

 略

様式第9号 削除

(平14規則18)

様式第10号(第12条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第11号(第12条関係)

 略

様式第12号(第12条関係)

 略

様式第13号(第13条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第14号(第15条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第15号(第15条関係)

 略

様式第16号(第15条関係)

 略

様式第17号(第16条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市都市環境条例施行規則

平成7年9月1日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年9月1日 規則第80号
平成14年6月20日 規則第18号
平成17年3月8日 規則第5号
平成24年2月29日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第6号