○あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第78号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 事業用大規模建築物(第9条―第12条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第13条―第19条)

第4章 一般廃棄物処理手数料(第20条―第22条)

第5章 一般廃棄物処理業(第23条―第33条)

第6章 浄化槽清掃業(第34条―第36条)

第7章 雑則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成7年あきる野市条例第94号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第3条 条例第7条第1項の規定により設置するあきる野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議長は、会長が当たる。

7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 議長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(平27規則27・一部改正)

(所掌事項)

第4条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(部会)

第5条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会の座長は、部会長が当たる。

(平20規則29・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会に関する庶務は、環境農林部生活環境課において処理する。

(平24規則9・令5規則6・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第7条 条例第8条第1項の規定による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別、適正な排出等に関する事項

(3) 資源物の資源化及び再利用の促進に関する事項

(4) その他一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項

2 推進員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27規則27・一部改正)

(再利用に関する計画)

第8条 条例第14条に規定する再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再利用の基本方針に関する事項

(2) 再利用促進のための方策に関する事項

(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項

(4) 再利用促進のための啓発等に関する事項

(5) その他再利用に関し、必要な事項

2 市長は、再利用に関する計画について、これを住民に明らかにしなければならない。

第2章 事業用大規模建築物

(事業用大規模建築物)

第9条 条例第19条第1項に規定する事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)とは、事業用途に供する延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者)

第10条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第19条第2項の規定により、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1人選任し、廃棄物管理責任者選任・解任届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、前項の届出に変更があった場合、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任・解任届により、市長に届け出なければならない。

(平26規則4・一部改正)

(事業用大規模建築物における減量及び再利用計画)

第11条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第19条第3項の規定により、次に掲げる事項を記載した事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(様式第2号)を毎年5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の種類

(2) 廃棄物の発生量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み

(3) 前年度実績の自己評価

(4) 再利用の方法

(5) その他廃棄物の減量及び再利用に関し、必要な事項

(再利用対象物の保管場所)

第12条 条例第19条第4項及び第6項に規定する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。

(4) 搬入及び搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(6) 前各号のほか、必要な事項は、市長が定める。

2 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、条例第19条第6項の規定により再利用対象物の保管場所の設置について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築の確認の申請の前までに、再利用対象物保管場所設置届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平27規則27・一部改正)

第3章 一般廃棄物の処理等

(適正処理困難物)

第13条 市長は、条例第26条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、他の地方公共団体と協議するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第14条 条例第29条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正処理の方法

(5) 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物の処理に関し、必要な事項

(事業系一般廃棄物の処理の申込み等)

第15条 条例第30条第2項の規定により事業系一般廃棄物の処理を受けようとする者は、事業系一般廃棄物処理申込書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みをした者で、事業系一般廃棄物の処理を中止しようとするものは、事業系一般廃棄物処理中止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(平15規則35・全改)

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第16条 条例第30条第3項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。

(事業者に対する処理の命令)

第17条 条例第36条第1項の規定により、市長がその処理を命ずることのできる事業系一般廃棄物の量は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)

1日の平均排出量 10キログラム又は0.1立方メートル以上

臨時の排出量 100キログラム又は1立方メートル以上

(2) し尿

1日の平均排出量 60リットル以上

(平27規則27・一部改正)

(動物の死体の届出)

第18条 条例第33条の規定による動物の死体の届出は、動物の死体届(様式第7号)によるものとする。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第19条 条例第37条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

第4章 一般廃棄物処理手数料

(処理手数料の徴収方法等)

第20条 条例第40条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収は、市が発行する納入通知書兼領収証書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定収集袋で排出するものの処理手数料又は粗大ごみの処理手数料については、納入通知書兼領収証書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により通知するものとする。

3 前項の粗大ごみの処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理券(様式第7号の2)を交付する。

4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定による手数料の収納の事務の委託を受けた者は、その収納した手数料を市長が指定する期日までに納付書により指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(平13規則25・平15規則35・一部改正)

(処理手数料の還付)

第20条の2 条例第40条第2項ただし書に規定する処理手数料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 指定収集袋又は粗大ごみ処理券の交付を受け、所有している占有者が、市の区域外に転出するとき。

(2) 指定収集袋の交付を受け、所有している事業者が、市の区域外に転出し、又は事業を廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、処理手数料の還付を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料還付請求書(様式第7号の3)により市長に請求しなければならない。

(平15規則35・追加)

(指定収集袋の種類及び交付方法)

第20条の3 条例第40条の2に規定する指定収集袋は、耐水性かつ内容物が認識できる程度の透明性を有するもので、次の表に定めるものとする。

指定収集袋の種類

容量

家庭廃棄物

可燃用指定収集袋

ミニ袋

5リットル相当

小袋

10リットル相当

中袋

20リットル相当

大袋

30リットル相当

特大袋

40リットル相当

ボランティア袋(小)

10リットル相当

ボランティア袋(大)

40リットル相当

不燃用指定収集袋

ミニ袋

5リットル相当

小袋

10リットル相当

中袋

20リットル相当

大袋

30リットル相当

ボランティア袋(小)

10リットル相当

ボランティア袋(大)

30リットル相当

事業系一般廃棄物

可燃用指定収集袋

小袋

15リットル相当

大袋

45リットル相当

特大袋

70リットル相当

不燃用指定収集袋

小袋

15リットル相当

大袋

30リットル相当

2 前項の指定収集袋の交付は、同項の表に掲げる指定収集袋の種類ごとに、10枚を一組として行うものとする。

(平15規則35・追加、平27規則27・一部改正)

(処理手数料の減免)

第21条 条例第41条に規定する処理手数料の減免は、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみ、し尿及び動物の死体の処理手数料にあっては、次のいずれかに該当するとき 免除

 天災を受けたとき。

 火災等の災害を受けたとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けているとき。

(2) 指定収集袋で排出するものの処理手数料にあっては、次のいずれかに該当するとき 免除(別表に掲げる区分ごとの指定収集袋の枚数を限度とする。)

 生活保護法により生活保護を受けているとき。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受給しているとき。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受給しているとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者が属する世帯で前年度の市町村民税が非課税のとき。

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)により1度又は2度の愛の手帳の交付を受けている者が属する世帯で前年度の市町村民税が非課税のとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯で前年度の市町村民税が非課税のとき。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金を受給しているとき。

 65歳以上の者のみの世帯で、前年度の市町村民税が非課税のとき。

 町内会・自治会等の団体又は個人が道路、河川、公園等の公共用地を清掃するとき。

 市の施設で、市長が別に定めるものから事業系一般廃棄物を排出するとき。

(3) 別に定める大きさで、木の枝を排出するとき 免除(指定収集袋を使用しないものとし、1回の収集につき5束を限度とする。)

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額

(平15規則35・全改、平17規則35・平26規則4・一部改正)

(減免申請手続)

第22条 前条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免の額を決定し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第9号)により通知する。

(平12規則4・平15規則35・平20規則29・平27規則27・一部改正)

第5章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第23条 条例第42条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第10号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 継続的な作業場所及び運搬先

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類

(4) 収集又は運搬の別

(5) 主たる収集又は運搬のための施設並びに運搬車その他の種類及び数量

(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称、所在地及び電話番号

(7) 作業計画

(8) 従業員の数

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)条例第42条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 運搬先を証明できる書類

(6) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(7) 事務所その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類。ただし、新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類

(11) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(平17規則5・平20規則29・平27規則27・一部改正)

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第24条 条例第42条第2項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第11号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 作業場所、処分方法及び処分先

(4) 処分又は最終処分の別

(5) 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場等の名称、所在地及び電話番号

(7) 作業計画

(8) 従業員の数

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)条例第42条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(最終処分を除く。)

(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類。ただし、新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類

(10) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(平15規則35・平17規則5・平20規則29・平27規則27・一部改正)

(業の許可基準)

第25条 条例第42条第3項第3号(条例第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(許可の更新期間)

第26条 条例第42条第4項に規定する期間は、2年とする。

(平10規則14・一部改正)

(許可証)

第27条 条例第42条第6項に規定する許可証は、様式第12号のとおりとする。

(業の変更の許可)

第28条 条例第42条第1項の規定により、許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、条例第43条第1項の規定により、第23条第1項第3号又は第4号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第13号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する収集運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

(8) その他市長が必要と認める事項

2 第23条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 条例第42条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、条例第43条第1項の規定により、第24条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第14号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

(8) その他市長が必要と認める事項

4 第24条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

5 市長は、第1項又は第3項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、業の変更承認書(様式第15号)を交付する。

(平20規則29・平27規則27・一部改正)

(業の変更届)

第29条 一般廃棄物収集運搬業者が第23条第1項第1号第2号若しくは第5号から第9号までに規定する事項を変更したとき、収集運搬施設を変更したとき、自動車検査証の内容を変更したとき、又は一般廃棄物処分業者が第24条第1項第1号若しくは第4号から第9号までに規定する事項を変更したときは、その変更した日から10日以内に業の変更届(様式第16号)により、市長に届け出なければならない。

(業の取消し及び停止命令等)

第30条 市長は、条例第46条の規定により業の許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第17号)又は事業停止命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(平27規則27・一部改正)

(業の休止及び廃止届)

第31条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、業を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに業の休止・廃止届(様式第19号)により、市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第32条 条例第47条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

2 毀損により前項の規定による申請を行う者は、当該申請書に毀損した許可証を添付するものとする。

(平26規則4・平27規則27・一部改正)

(許可証の返納)

第33条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。

(2) 条例第46条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 許可の期間が満了したとき。

(平15規則35・平27規則27・一部改正)

第6章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第34条 条例第49条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第21号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 事業の用に供する施設の概要

(3) 主たる事務所以外の営業所等の名称、所在地及び電話番号

(4) 従業員の数

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 印鑑証明書

(4) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニ及びヘからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類

(6) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(7) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) その他市長が必要と認める書類及び図面

(平15規則16・平15規則35・平17規則5・平20規則29・平27規則27・一部改正)

(許可の基準)

第35条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条の規定による。

(準用)

第36条 第27条及び第30条から第33条の規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。

第7章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第37条 条例第56条第1項に規定する大規模建築物とは、延床面積が500平方メートル以上の建築物又は計画戸数が10戸以上の集合住宅をいう。

2 大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)の設置について、建築基準法第6条第1項の規定による建築の確認の申請の前までに、廃棄物保管場所等設置届(様式第22号)により市長に届け出なければならない。ただし、市の一般廃棄物処理業務の提供を受けない者は、この限りでない。

3 条例第56条第2項に規定する保管場所等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないものであること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないものであること。

(5) その生活環境の保全上支障の生ずるおそれがないものであること。

(6) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(8) 市長が実施する収集、運搬等の業務の提供を受ける場合は、市の収集運搬作業の方法に適合するものであること。

(平15規則16・平27規則27・一部改正)

(清掃指導員)

第38条 条例第59条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから、市長が任命する。

2 清掃指導員は、次に定める職務を担当する。

(1) 条例第58条第1項に規定する立入検査

(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(3) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(4) その他市長が必要と認める事項

3 清掃指導員は、職務執行に当たり、常に清掃指導員証(様式第23号)を携帯し、関係人からその呈示を求められたときは、これに応じなければならない。

(平27規則27・一部改正)

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成5年秋川市規則第9号)又は五日市町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成5年五日市町規則第11号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(推進員の任期の特例)

4 第7条第2項の規定にかかわらず、平成12年6月1日に委嘱する推進員の任期は、1年10月とする。

(平11規則15・追加、平12規則4・一部改正)

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第20条の規定により納入通知書が発行されている者の粗大ごみの処理に係る手数料の徴収については、改正後のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第20条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第1項、第24条第3項、第33条及び第34条第2項第4号の改正規定 公布の日

(2) 第20条の改正規定、第20条の次に2条を加える改正規定、第21条の改正規定及び様式第7号の2を削り、様式第7号の3を様式第7号の2とし、同様式の次に1様式を加える改正規定 平成16年3月1日

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第7号の2による粗大ごみ処理券は、この規則による改正後の様式第7号の2による粗大ごみ処理券とみなす。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある可燃用指定収集袋の大袋(40リットル相当)については、その残余分に限り、この規則による改正後のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の規定にかかわらず、あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成7年あきる野市条例第94号)第40条の2に規定する指定収集袋とみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前のあきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第21条関係)

(平26規則4・全改)

区分

枚数(1年度当たり)

第21条第2号アからまでのいずれか1以上に該当するとき。

1人世帯

2人世帯

3人世帯

3人を超える世帯

可燃用指定収集袋

不燃用指定収集袋

可燃用指定収集袋

不燃用指定収集袋

可燃用指定収集袋

不燃用指定収集袋

3人世帯の可燃用指定収集袋及び不燃用指定収集袋の枚数に、世帯員1人増えるごとに可燃用指定収集袋の中袋50枚ずつを加えた枚数

小袋

90枚

中袋

30枚

小袋

10枚

小袋

90枚

中袋

100枚

小袋

10枚

小袋

10枚

中袋

210枚

小袋

10枚

第21条第2号ケ又はに該当するとき。

可燃用指定収集袋及び不燃用指定収集袋 必要な枚数

様式第1号(第10条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第11条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第12条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第15条関係)

(平15規則35・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第15条関係)

(平15規則35・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号 削除

(平15規則35)

様式第7号(第18条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号の2(第20条関係)

(平13規則25・追加、平15規則35・旧第7条の3繰上、平24規則9・令5規則6・一部改正)

 略

様式第7号の3(第20条の2関係)

(平15規則35・追加、令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第22条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第9号(第22条関係)

 略

様式第10号(第23条関係)

(平17規則5・平20規則29・一部改正)

 略

様式第11号(第24条関係)

(平17規則5・平20規則29・平27規則27・一部改正)

 略

様式第12号(第27条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第13号(第28条関係)

(平27規則27・一部改正)

 略

様式第14号(第28条関係)

 略

様式第15号(第28条関係)

 略

様式第16号(第29条関係)

 略

様式第17号(第30条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第18号(第30条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第19号(第31条関係)

(平27規則27・令3規則22・一部改正)

 略

様式第20号(第32条関係)

(平26規則4・令3規則22・一部改正)

 略

様式第21号(第34条関係)

(平15規則16・平17規則5・平20規則29・一部改正)

 略

様式第22号(第37条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第23号(第38条関係)

(平27規則27・一部改正)

 略

あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月1日 規則第78号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年3月29日 規則第15号
平成12年2月25日 規則第4号
平成13年8月20日 規則第25号
平成15年3月27日 規則第16号
平成15年12月26日 規則第35号
平成17年3月8日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第14号
平成17年11月25日 規則第35号
平成20年9月30日 規則第29号
平成20年12月18日 規則第34号
平成23年2月28日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年2月26日 規則第4号
平成27年6月23日 規則第27号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第6号