○あきる野市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第18号
(登録申請書及び届出書の様式)
第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条の規定による登録の申請及び規則第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(様式第1号)によらなければならない。
2 規則第8条の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(様式第2号)によらなければならない。
3 規則第9条の規定による登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項(所在地・所有者の氏名・所有者の住所・所有者)変更届(様式第3号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
略
様式第2号(第1条関係)
略
様式第3号(第1条関係)
略