○あきる野市保健相談センターの設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第91号
(設置)
第1条 市民の健康と保健衛生の向上を図るため、あきる野市保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健相談センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平12条例81・一部改正)
(使用の特例)
第3条 市長は、保健相談センターの管理及び運営に支障がなく、かつ、必要と認めるときは、保健相談センター(あきる野保健相談所を除く。)を保健相談センターの事業以外に使用させることができる。
(平12条例81・追加)
(1) 保健相談センターの事業に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするものであるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平12条例81・追加)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平12条例81・追加)
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用することができなくなったとき。
(2) 保健相談センターの管理上又は公益上の必要があるため、市長が使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(3) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(平12条例81・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平12条例81・追加)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により保健相談センターの使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その賠償の責を負わない。
(平12条例81・追加)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、保健相談センターの使用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(平12条例81・追加)
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、その使用により保健相談センターに損害を生じさせた場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平12条例81・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例81・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第81号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平9条例6・一部改正、平12条例81・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 |
秋川健康会館 | あきる野市二宮670番地 |
五日市保健センター | あきる野市五日市414番地5 |
あきる野保健相談所 | あきる野市秋川六丁目1番地2 |
別表第2(第5条関係)
(平12条例81・追加)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 | |
秋川健康会館 | 講習室1 | 1時間 | 300円 |
講習室2 | 1時間 | 300円 | |
相談室 | 1時間 | 100円 | |
五日市保健センター | 栄養相談室 | 1時間 | 600円 |
講義室 | 1時間 | 400円 | |
会議室 | 1時間 | 300円 |
備考 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の許可をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。