○あきる野市生活保護法施行細則
平成10年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法の適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 あきる野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) ケース記録票
(5) 保護金品支給台帳 様式第1号
(6) 相談受付一覧表 様式第2号
(7) 開始ケース一覧表 様式第3号
(8) 廃止ケース一覧表 様式第4号
(9) 保護申請受理簿 様式第5号
(10) 類型カード 様式第6号
(11) ケース訪問計画表 様式第7号
(平22規則5・令2規則16・令7規則15・一部改正)
2 所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者の転出について(通知)(様式第8号)により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(令2規則16・令7規則15・一部改正)
(申請書)
第4条 法第24条第1項及び第9項に規定する申請書は、生活保護法による保護申請書によるものとする。
2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項に規定する申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書によるものとする。
3 省令第1条第6項に規定する書類は、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものとする。
(1) 資産申告書
(2) 給与証明書
(3) 収入申告書
(4) 同意書
(5) 生業計画書
(6) 住宅補修計画書
(平18規則4・平26規則10・令2規則16・令7規則15・一部改正)
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する書面は保護決定通知書により、法第26条に規定する書面は保護廃止(停止)通知書により、保護の申請を却下するときは保護申請却下通知書により行うものとする。
(平20規則2・平26規則10・令2規則16・令7規則15・一部改正)
(調査依頼等)
第6条 所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)によるものとする。
2 所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)によるものとする。
3 所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し、扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者に関する住民税等課税状況調査について(依頼)(様式第9号)によるものとする。
4 所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる要保護者の扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第10号)によるものとする。
5 所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第11号)によるものとする。
6 所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、諸証明書交付について(依頼)(様式第12号)によるものとする。
(平22規則5・平26規則10・令2規則16・令7規則15・一部改正)
(入所依頼等)
第7条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、所長は、その施設の長又は私人に対して入所の委託について(依頼)(様式第13号)を発行しなければならない。
2 前項の被保護者について入所又は入所委託中に保護の変更を行ったときは、所長は、当該施設の長又は私人に対して保護決定通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行ったときは保護廃止(停止)通知書の写しを添付し、その旨を通知しなければならない。
(平12規則26・平26規則10・令2規則16・令7規則15・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第8条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。
(平26規則10・追加、令2規則16・令7規則15・一部改正)
(就労自立給付金決定通知書)
第9条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により、省令第18条の4第1項の規定による申請をした者に通知しなければならない。
(平26規則10・追加、令2規則16・令7規則15・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書)
第10条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。
(平30規則13・追加、令2規則16・令6規則17・令7規則15・一部改正)
(進学・就職準備給付金支給決定通知書)
第11条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書により、省令第18条の9第1項の規定による申請をした者に通知しなければならない。
(平30規則13・追加、令2規則16・令6規則17・令7規則15・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第12条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出をするときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出をするときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。
(平26規則10・追加、平30規則13・旧第10条繰下・一部改正、平30規則18・令2規則16・令7規則15・一部改正)
(書類の様式)
第13条 所長は、必要と認めるときはあらかじめ市長の認可を受けて、この規則に定める様式と異なるものを用いることができる。
(平26規則10・旧第8条繰下、平30規則13・旧第11条繰下、令7規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市生活保護法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成25年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中あきる野市生活保護法施行細則様式第3号及び様式第14号の改正規定、様式第18号の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、様式第20号、様式第22号、様式第23号、様式第26号、様式第26号の別紙及び様式第27号の改正規定並びに様式第28号の改正規定(「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)並びに第3条中あきる野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則様式第13号、様式第13号(別紙1)及び様式第18号の改正規定、様式第21号の改正規定(「検査」を「検診」に改める部分に限る。)並びに様式第22号及び様式第24号(別紙)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第10条の規定による改正前のあきる野市生活保護法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第5号繰上)
略
様式第2号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第6号繰上)
略
様式第3号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第7号繰上)
略
様式第4号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第8号繰上)
略
様式第5号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第9号繰上)
略
様式第6号(第2条関係)
(平22規則5・全改、令7規則15・旧様式第10号繰上)
略
様式第7号(第2条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第11号繰上)
略
様式第8号(第3条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第12号繰上)
略
様式第9号(第6条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第26号繰上)
略
様式第10号(第6条関係)
(平26規則10・追加、令2規則16・旧様式第28号繰上・一部改正、令7規則15・旧様式第27号繰上)
略
様式第11号(第6条関係)
(令2規則16・追加、令7規則15・旧様式第28号繰上)
略
様式第12号(第6条関係)
(令2規則16・全改、令7規則15・旧様式第29号繰上)
略
様式第13号(第7条関係)
(平12規則26・一部改正、平26規則10・旧様式第29号繰下、令2規則16・旧様式第31号繰上、令7規則15・旧様式第30号繰上)
略
様式第13号の別紙
(平12規則26・一部改正、平26規則10・旧様式第29号の別紙繰下、令2規則16・旧様式第31号の別紙繰上、令3規則22・一部改正、令7規則15・旧様式第30号の別紙繰上)
略