○あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則
平成7年9月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市心身障害者福祉手当条例(平成7年あきる野市条例第87号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める理由により申請を行わなかった者)
第1条の2 条例第2条に規定する規則で定める理由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において第5条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において失効前のあきる野市老人福祉手当条例(平成7年あきる野市条例第84号)に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受給していないもの
(4) 65歳に達する日の前日においてあきる野市(以下「市」という。)の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に市の区域内に住所を有しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により申請を行わなかったと市長が認める者
(平20規則33・全改、平22規則3・一部改正)
(所得の額)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 3,604,000円
(2) 加算対象扶養親族等がある場合 3,604,000円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
(令6規則29・全改)
(所得の範囲)
第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平12規則42・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(平9規則20・平11規則31・平12規則42・平14規則19・平15規則23・平18規則25・平20規則33・平22規則12・平28規則20・平31規則12・令3規則11・一部改正)
(施設)
第5条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの
(平11規則7・平12規則42・平15規則14・平15規則28・平18規則39・平20規則33・平23規則21・平24規則16・平25規則21・平31規則12・一部改正)
(1) 住民票記載事項証明書(様式第1号の2)
(2) 条例別表第1に定める程度の障害を有する者であることを証する書類
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類
(平12規則42・平31規則12・令3規則11・一部改正)
(平20規則33・一部改正)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、市長が特に必要と認める事由があるとき。
(平8規則20・一部改正)
(未支払手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、未支払の手当があるときは、その手当はその者の同居の親族に支払う。
(平31規則12・一部改正)
2 条例第10条第3号に規定する届け出るべき事項とは、次に定める事項とする。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他市長が特に必要があると認める事項
(平20規則33・平23規則21・平31規則12・一部改正)
(現況届)
第13条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(平20規則33・一部改正)
(公簿等の確認)
第14条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平15規則14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに秋川市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年秋川市規則第6号)又は五日市町心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年五日市町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則中第1条の規定は平成18年6月1日から、第2条の規定は平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。ただし、第1条の規定(第5条第1号の改正規定に限る。)は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中あきる野市児童育成手当条例施行規則第7条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条中あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条中あきる野市福祉事務所長委任規則第5条第9号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条、第6条及び様式第1号の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給及び受給資格の認定の申請について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給及び受給資格の認定の申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条、第6条、様式第1号、様式第7号及び様式第8号の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給、受給資格の認定の申請、現況の届出及び台帳の登載について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給、受給資格の認定の申請、現況の届出及び台帳の登載については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の規定は、令和7年1月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
(平23規則21・全改、平31規則12・令3規則11・令3規則22・一部改正)
略
様式第1号の2(第6条関係)
(平11規則31・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平23規則21・全改)
略
様式第3号(第7条関係)
(平23規則21・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平23規則21・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第5号(第11条関係)
(平23規則21・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第6号(第12条関係)
(平23規則21・全改、令3規則22・一部改正)
略
様式第7号(第13条関係)
(平23規則21・全改、令3規則11・令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第15条関係)
(平23規則21・全改、令3規則11・一部改正)
略