○あきる野市老人福祉法施行細則

平成7年9月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

(5) ケース番号登載簿(様式第5号)

(6) 保護・措置申請受理簿(様式第6号)

(措置申請)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。

(決定通知等)

第4条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始し、若しくは変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第9号)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 所長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(様式第10号)により、当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定により、法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第11号)により、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(様式第12号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係わる措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第13号)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは、養護廃止通知書(様式第14号)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(平12規則26・一部改正)

(葬祭委託)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定による葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第15号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第11条の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収することとし、その額は被措置者にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2に定める額とする。

2 所長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。

3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする関係書類を添付して所長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 被措置者の住所及び氏名

(3) 措置内容

(4) 費用負担額

(5) 減免の理由

(平13規則6・平27規則32・一部改正)

(養護受託の申出)

第8条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によらなければならない。

(平18規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の秋川市老人福祉法施行細則(昭和62年秋川市規則第8号)、秋川市老人保護措置費徴収規則(昭和57年秋川市規則第7号)又は五日市町老人福祉法施行細則(平成5年五日市町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年規則第19号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市老人福祉法施行細則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市老人福祉法施行細則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市老人福祉法施行細則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市老人福祉法施行細則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後のあきる野市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同条の規定による改正前のあきる野市老人福祉法施行細則の規定による申請書については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前のあきる野市老人福祉法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平8規則19・平9規則15・平10規則18・平11規則29・平13規則6・平13規則23・平15規則6・平15規則31・平16規則16・平18規則5・平18規則41・一部改正)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円以上270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、14万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームにおける3人部屋入居者については、費用徴収基準月額の100分の10、4人部屋入居者については100分の20、5人及び6人部屋入居者については100分の30、7人部屋以上の大部屋については100分の40をそれぞれ減額した額(100円未満切捨て)を費用徴収基準月額とする。ただし、第4項の上限額を適用した者については、対象としない。

3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの徴収額については、この表の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。この場合において、この特例は、平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。

別表第2(第7条関係)

(平8規則19・平10規則18・平11規則29・一部改正、平13規則6・旧別表第3繰上・一部改正、平16規則16・平18規則41・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を、所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

(平27規則32・一部改正)

 略

様式第6号(第2条関係)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第3条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第9号(第4条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第10号(第4条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第11号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第12号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第5条関係)

 略

様式第14号(第5条関係)

 略

様式第15号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第16号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市老人福祉法施行細則

平成7年9月1日 規則第64号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年9月1日 規則第64号
平成8年7月1日 規則第19号
平成9年6月30日 規則第15号
平成10年6月29日 規則第18号
平成11年7月29日 規則第29号
平成12年6月27日 規則第26号
平成13年2月23日 規則第6号
平成13年8月20日 規則第23号
平成15年2月18日 規則第6号
平成15年9月25日 規則第31号
平成16年10月13日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年3月20日 規則第5号
平成18年5月29日 規則第27号
平成18年11月22日 規則第41号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号