○あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例

平成7年9月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(平26条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「乳幼児を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者

3 この条例にいう「父」には、母が、乳幼児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平10条例23・平12条例60・平13条例19・令7条例20・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者であって、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する乳幼児を養育している者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(平12条例57・平12条例60・平17条例8・平21条例2・平24条例6・平26条例27・平29条例6・一部改正)

(医療証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、あきる野市長(以下「市長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(平20条例20・旧第5条繰上)

(助成の範囲)

第5条 市は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって乳幼児に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)を除く。)を助成する。

2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(平12条例60・平14条例19・一部改正、平20条例20・旧第6条繰上)

(医療費の助成)

第6条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平20条例20・旧第7条繰上)

(標準負担額相当額の支払方法)

第7条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、入院時食事療養を受けた場合に限り、第5条第1項に規定する標準負担額相当額を、厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(平12条例60・追加、平12条例83・一部改正、平20条例20・旧第7条の2繰上・一部改正)

(届出義務)

第8条 対象者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 対象者は、現況について規則に定めるところにより毎年、市長に届け出なければならない。

3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(平20条例20・平26条例27・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(平26条例27・追加)

(助成費の返還等)

第10条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(平26条例27・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、秋川市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年秋川市条例第16号)又は五日市町乳幼児の医療費助成に関する条例(平成5年五日市町条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第57号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成12年条例第60号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例、あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及びあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例、あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例及びあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例

平成7年9月1日 条例第79号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 条例第79号
平成10年9月28日 条例第23号
平成12年6月27日 条例第57号
平成12年9月29日 条例第60号
平成12年12月25日 条例第83号
平成13年9月7日 条例第19号
平成14年9月27日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第8号
平成20年9月10日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第27号
平成29年3月29日 条例第6号
令和7年9月30日 条例第20号