○あきる野市児童育成手当条例施行規則
平成7年9月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(平10規則17・平11規則8・一部改正)
(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であって、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか、又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) その他市長が前各号のいずれかに準ずると認める児童
(平8規則12・平10規則17・平17規則36・平22規則12・平24規則21・平25規則29・令6規則15・一部改正)
(所得の額)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等(30歳以上70歳未満の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)又は児童1人につき38万円(同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき63万円)を加算して得た額 |
(平24規則13・全改、平31規則11・令6規則28・一部改正)
(所得の範囲)
第5条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平10規則17・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第6条 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(平10規則17・平11規則22・平14規則15・平15規則23・平18規則25・平19規則11・平22規則12・平28規則20・平30規則14・令3規則8・令3規則15・一部改正)
(施設)
第7条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
(平10規則17・追加、平11規則8・平18規則32・平24規則13・平25規則21・平29規則7・一部改正)
(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)があきる野市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本
(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第3条各号のいずれかに該当することによって申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類
(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(8) 受給資格者がその年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、あきる野市の区域内に住所を有しなかったときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書
ア 所得の額
イ 条例第4条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数
ウ 第4条に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数
(9) 受給資格者が前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(平10規則17・旧第7条繰下・一部改正、平13規則21・平30規則14・平31規則11・令3規則8・一部改正)
2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めるときは、児童育成手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。
(平10規則17・旧第8条繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)
(支払期月の特例)
第10条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病その他で市長が特に必要と認める事由があるとき。
(平10規則17・旧第9条繰下、平17規則36・一部改正)
(1) 新たな支給要件児童があきる野市の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本
2 市長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。
3 市長は、手当額の改定の申請があった場合において、改定すべき事由がないと認めるときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知する。
(平10規則17・旧第10条繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・一部改正)
(平10規則17・旧第11条繰下・一部改正)
(平10規則17・旧第12条繰下・一部改正)
(現況の届出)
第14条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の扶養する支給要件児童があきる野市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(平10規則17・追加、平11規則8・平24規則21・平30規則14・令3規則8・一部改正)
(受給事由消滅等の届出)
第15条 受給者は、あきる野市の区域内に住所を有しなくなったときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平10規則17・旧第14条繰下・一部改正)
(氏名変更等の届出)
第16条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうちに氏名の変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(様式第10号)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、市長に提出しなければならない。
3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第8条第2号に掲げる書類を、変更後の住所があきる野市の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなった世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。
(平10規則17・旧第15条繰下・一部改正)
2 市長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。
(平10規則17・旧第16条繰下・一部改正)
(平10規則17・旧第17条繰下・一部改正、平11規則8・一部改正)
(添付書類の省略)
第19条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもって足りるものとする。
(平10規則17・旧第18条繰下・一部改正)
(平10規則17・旧第19条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市児童育成手当条例施行規則(昭和46年秋川市規則第23号)又は五日市町児童育成手当条例施行規則(昭和46年五日市町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条、第14条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
2 平成11年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第23号)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
2 平成12年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第25号)
この規則中第1条の規定は平成18年6月1日から、第2条の規定は平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中あきる野市児童育成手当条例施行規則第7条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条中あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条中あきる野市福祉事務所長委任規則第5条第9号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第6条第1項の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第6条、第8条第10号及び第14条第5号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際第1条の規定による改正前のあきる野市児童育成手当条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第4条の表、第8条第8号ウ及び様式第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第6条、第8条、第14条及び様式第1号の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第6条第1項の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は、令和7年1月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条、第8条関係)
(令4規則4・全改)
(1) 次に掲げる視覚障害 ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4) 両上肢の全ての指を欠くもの (5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの (6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7) 両下肢を足関節以上で欠くもの (8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの (9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの (10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの (11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、市長が定めるもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
様式第1号(第8条、第14条関係)
(平10規則17・全改、平11規則22・平12規則23・平17規則36・平18規則25・平24規則21・平27規則32・平28規則9・平30規則14・平31規則11・令3規則8・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第9条関係)
(平10規則17・全改、平17規則17・平28規則9・一部改正)
略
様式第3号(第9条関係)
(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第11条関係)
(平10規則17・全改、平11規則22・平12規則23・平24規則21・平25規則29・平27規則32・平28規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第11条、第17条関係)
(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第7号(第13条関係)
(平17規則17・全改、平18規則32・一部改正)
略
様式第8号(第15条関係)
(平10規則17・全改、平12規則23・平27規則32・平28規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第15条関係)
(平10規則17・全改、平12規則23・平27規則32・平28規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第10号(第16条関係)
(平10規則17・全改、平12規則23・平27規則32・平28規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第11号(第16条関係)
(平10規則17・全改、平12規則23・平27規則32・平28規則9・令3規則22・一部改正)
略
様式第12号(第17条関係)
(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第13号(第18条関係)
(平10規則17・全改、平12規則23・令3規則22・一部改正)
略
様式第14号(第20条関係)
(平10規則17・全改)
略