○あきる野市保育園管理規則

平成7年9月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市保育所条例(平成7年あきる野市条例第75号)第5条の規定により、保育所の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則17・平17規則28・平22規則23・平27規則13・一部改正)

(職の設置)

第2条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) その他の職員

2 園長は、課長補佐又は係長級の保育士をもって充てる。

3 市長は、必要と認めるときは、技能長、主任又は技能主任を置くことができる。

4 第1項及び前項に規定する職員のほかに嘱託医を置き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(平11規則9・平17規則28・平19規則13・平22規則23・令元規則14・一部改正)

(職務)

第3条 園長は、保育担当課長の命を受けて園務を掌理し、児童の保育に従事する。

2 技能長、主任又は技能主任は、上司の命を受けて、特に高度な知識又は経験を生かし、担当業務を処理しなければならない。

3 保育士及びその他の職員は、上司の命を受けてそれぞれ担当業務に従事する。

4 嘱託医は、保育担当課長の命を受けて児童の健康診断に従事する。

(平11規則9・平19規則13・一部改正)

(報告)

第4条 園長は、次に掲げる事項に該当するときは、直ちに保育担当課長に報告しなければならない。

(1) 児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に該当しなくなったと認められるとき。

(2) その他特に必要があると認められるとき。

(平10規則2・平22規則23・平27規則13・一部改正)

(保育の利用の解除等)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定に該当すると認めるときは、その児童を退園させるか児童福祉司又は児童委員の意見を聴き、他の施設に入所させる等適当な措置をとることができる。

(平10規則2・平22規則23・平27規則13・一部改正)

(帳簿)

第6条 保育園には、次の帳簿を備えて園長が保管する。

(1) 職員名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 児童出欠席簿

(4) 園務日誌

(5) 入園児童票

(6) 日課日程表

(7) 備品台帳

(8) その他保育担当課長の必要と認める帳簿

(平17規則28・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則28・旧第8条繰上)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市保育園管理規則

平成7年9月1日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 規則第57号
平成10年2月25日 規則第2号
平成11年2月22日 規則第9号
平成11年5月28日 規則第21号
平成14年6月20日 規則第17号
平成17年6月29日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第13号
平成22年12月21日 規則第23号
平成27年3月30日 規則第13号
令和元年9月26日 規則第14号