○あきる野市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成7年9月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において行旅病人及び行旅死亡人の用語の意義は、別表に定めるところによる。

(扶養義務者等への通知)

第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、被救護者引取通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

3 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に対し外国人被救護者等引取通知書(様式第2号)により通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの被救護者留置救護申請書(様式第3号)により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合

(東京都に対する通知)

第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、東京都(以下「都」という。)に対し被救護者引取通知書(様式第4号)により通知を行い引取りを依頼するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(被救護者に対する費用弁償請求)

第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求することができる。この場合、被救護者取扱費用請求書(様式第5号)に市が支弁した費用の計算書(様式第6号)を添付して請求するものとする。

(行旅死亡人に対する費用弁償請求)

第9条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人又は行旅死亡人の扶養義務者に請求することができる。この場合、行旅死亡人取扱費用請求書(様式第7号)に市が支弁した費用の計算書を添付して請求するものとする。

(都への請求)

第10条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされていない場合において、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、都に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第11条 市長は、法第9条の規定により、公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(遺骨等保管期限)

第12条 市長は、前条の公告後1年を経過し、引取者が不明なときは、遺骨を共同墓地等に埋葬するものとする。

2 前項の関係書類は、10年間保管するものとする。

(通知事項)

第13条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人状況通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第14条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合において、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その者からその取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が15万円以下の物件については競売に付することなく処分できるものとする。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、都に対してその不足分を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第15条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、都が定めるところによるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の五日市町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則(昭和62年五日市町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

行旅病人

(1) 歩行に堪えられない行旅中の病人で療養の途がなく、かつ、救護者がない者

(2) 飢えにより歩行ができなくなった行旅者

(3) 行旅中の妊産婦であって手当を要するが、その途を有しない者

(4) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察署長が救護の必要があると認めて市長に引渡した者

行旅死亡人

(1) 行旅中死亡し引取者のない者

(2) 引取者のない死胎

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第8条、第9条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第13条関係)

 略

あきる野市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成7年9月1日 規則第54号

(令和3年10月1日施行)