○あきる野市生活資金貸付条例施行規則
平成7年9月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市生活資金貸付条例(平成7年あきる野市条例第72号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、貸付けに必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付金の償還が確実と認められること。
(2) 確実な保証人がいるか又は確実に回収できる手段があると認められること。
(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。
(2) 市内に1年以上居住していること。
(3) この貸付金について他に保証していないこと。
(平8規則2・一部改正)
(貸付けの手続)
第4条 貸付金の申込みをしようとする者(以下「申込人」という。)は、生活資金借入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 貸付決定の通知後7日以内に貸付金の交付を受けないとき。
(2) 第2条の貸付けの要件を失うに至ったとき。
(3) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(生活状態の調査及び証明書等の提出)
第7条 生活資金の貸付金について必要と認めるときは、生活状態を調査し、又は報告若しくは証明書等の提出を求めることができる。
(1) 本人又は保証人が住所を変更したとき。
(2) 保証人を変更するとき。
(3) 本人又は保証人が火災その他非常災害を被ったとき。
(4) 本人又は保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(譲渡の禁止)
第9条 貸付けを受けた者は、借用期間中貸付金を他に譲渡することはできない。
(貸付金の償還)
第11条 貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合においては、貸付金の全部又は一部の償還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請によって貸付金を借受けたとき。
(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(3) 貸付金を借受けた後、事由なくその目的に使用しないとき。
(4) その他条例若しくはこの規則に違反し、又は指示に従わないとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市生活資金貸付条例施行規則(昭和50年秋川市規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
(令3規則22・一部改正)
略